『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.115

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る地面に、別段の故障あるの地面在り、然れとも、其場合ニ於てハ、其地の官人、コン, 同意せしものにて、海の向岸に在る丘の腹に在る地、并其外の地にても、若し之を請求め, 是故に、埋立の地ハ、已に交易の爲め、宜しく撰用すへきことに定り、外國コンシュルも, 最好となすべし、○余、以爲らく、其爲相當の一処を貸すこと、并ニ諸外國人、其地の官, こと、當然の理に於て、コンシュル・商人共に爲すを得さるの理なし、, んと欲する時ハ、奉行とコンシュルの周旋、其地を賃借し、居宅を買ひ、或ハ造築する, 人の免許を以て得へき正しき目的の爲めに、貸し與ふるを否之拒む事ハ、條約中にも載す, 例するに、船舶を修復する爲め、小屋を取建つること必要なる時ハ、灣の對向に在る地を, 地を借り、或ハ買求めるを得ざらしめ上に云る如き定めなき故障を防くこと無るべし、○, シュルを助け之を防くべし、或地の周圍に、限嚴限定せる線を引き、ノ外にてハ外國人, ることなく、又日本政府の大切と正理に於ても無き事なるべし、○山丘上并ニ其〓〓地或, い女き○事ハ、近來取極め更に用を爲さゝる條約の字書ニも、意味ニも反くなるべし、烈, 境界を嚴しく定する爲に非す、, 頃取極めし所なるに、何レの用にも立たさるべし, 此, の如き, 領事ニ告知, 其地ノ役人, 借地ニ故障, アル場合ハ, スルヲ得べ, 人ノ住居ヲ, 地其他モ外, 對岸山腹ノ, 妨ゲズ, 萬延元年二月(五一), 一五

割注

  • の如き

頭注

  • 領事ニ告知
  • 其地ノ役人
  • 借地ニ故障
  • アル場合ハ
  • スルヲ得べ
  • 人ノ住居ヲ
  • 地其他モ外
  • 對岸山腹ノ
  • 妨ゲズ

  • 萬延元年二月(五一)

ノンブル

  • 一五

注記 (27)

  • 779,636,60,2293る地面に、別段の故障あるの地面在り、然れとも、其場合ニ於てハ、其地の官人、コン
  • 1551,636,60,2305同意せしものにて、海の向岸に在る丘の腹に在る地、并其外の地にても、若し之を請求め
  • 1654,640,63,2304是故に、埋立の地ハ、已に交易の爲め、宜しく撰用すへきことに定り、外國コンシュルも
  • 1129,635,59,2314最好となすべし、○余、以爲らく、其爲相當の一処を貸すこと、并ニ諸外國人、其地の官
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