『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.88

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べき求めあることを要す、而して若し政府此事を欲すれバ、我等か見分したる實に甚た不的, を、其公子等知る時は、甚しく難事を言べからずと, 日本の貴顯ならざる大名の第三或は第四等の士官のためにも十分とせざる程の処より多くを, ドセン・デ・べレクル, 此故に余、英國ミニストルのいへる説と全く同意せり、即チ日本の高政府ハ其地を得せしむ, 地を數个所々持すれバ、此地は甚た必要とせざる由なり、余謂らく、此處置は, 兩公子は其土地に居住せす、且人の説に從へは、右の公子江戸の内に於て同樣なる廣さの土, 大君政府の爲め之も、日本と條約を取結べる歐羅巴中諸大國の政府の爲めnも快といふこと, 望まざることを理會すべし, をバ或ル取極に從ひて、其地処を江戸ニある外國名代の居留所となすべき許しを、日本政府, 是を以て余、此高貴なる公子に必要なる処置をなさしむべきことを台下に告く、是れ其公子, に與ふべきことに同意せしむべし、恐惶敬白, 當なる土地の左側に在る地面を所持せる兩公子の土地を讓渡せしむることを爲し得べし○此, (品川御殿山ノ東方、高輪南町付近)(越後國與板城主井伊家・薩摩國鹿兒島城主島津家ヲ指スナラン), 供スベシ, セサル由, ハ欲セズ, 二大名異議, 同地讓渡ニ, 同地所持ノ, ト爲ス取極, 右大名所持, 地ヲ必要ト, 二同意ス, 二同意セシ, 二大名ハ同, ナカラン, 地ヲ公使館, 英公使提案, 隣接セル大, ムベシ, 名地所ヲ提, 當以下ノ地, 三第四等相, 文久元年二月, (佛蘭西往復御書翰), 八八

割注

  • (品川御殿山ノ東方、高輪南町付近)(越後國與板城主井伊家・薩摩國鹿兒島城主島津家ヲ指スナラン)

頭注

  • 供スベシ
  • セサル由
  • ハ欲セズ
  • 二大名異議
  • 同地讓渡ニ
  • 同地所持ノ
  • ト爲ス取極
  • 右大名所持
  • 地ヲ必要ト
  • 二同意ス
  • 二同意セシ
  • 二大名ハ同
  • ナカラン
  • 地ヲ公使館
  • 英公使提案
  • 隣接セル大
  • ムベシ
  • 名地所ヲ提
  • 當以下ノ地
  • 三第四等相

  • 文久元年二月
  • (佛蘭西往復御書翰)

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  • 八八

注記 (37)

  • 1396,647,55,2263べき求めあることを要す、而して若し政府此事を欲すれバ、我等か見分したる實に甚た不的
  • 794,640,53,1265を、其公子等知る時は、甚しく難事を言べからずと
  • 1760,636,56,2278日本の貴顯ならざる大名の第三或は第四等の士官のためにも十分とせざる程の処より多くを
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