『大日本史料』 11編 別巻2 p.158

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竝びに領内に於いて行ふべく計らはんことを希望せらる、, 視砲を發して、これを扶けしむべし、, し、レヴェレに於いて最初の宿泊をなさしむることを指令せられたれば、殿下よりその準, 備を命ぜられたし、翌朝はクィンゼントーレに於いて食事をなし、サン・ベネデットに於, 殿下に送付せる書記官カルツォニの通知に據りて、殿下は日本の公子等が恐らく木曜日, 大公殿下はまた、このほかになすべきことを考へ、適當なる處置を世子殿下に委任せらる、, 一五八五年七月二日, いて晩餐を供し、更にその翌立日ブチェントロ船にて川を上り、暫くピエトレに留まり、夕, 大公殿下はまた、書記官カルツォニに對し、ヴェネティヤよりマントヴァまで彼等と同行, 謹みて殿下の手に接吻す、, 刻入市をなすこととせば可なるべし、同時刻には湖上に於いて篝火を焚き、また花火及び, を承知せらるべし、公爵殿下は、世子殿下が右の公子等を迎へ、名譽を表すため適當なり, と思はるゝ一切の處置をとり、他の地方に於いてなしたるところに劣らざる款待を當市、, にヴェネティヤを出發し、パドヴァを經てマントヴァに來るべきこと, サン・ベネデットより, ○七月四日ニシテ、天正, 十三年五月七日ニ當ル, ○天正十三年六, 月五日ニ當ル, かるつおに, ニ同行ヲ命, 著ノ豫報, まんとあ到, ズ, 天正十年是歳, 一五八

割注

  • ○七月四日ニシテ、天正
  • 十三年五月七日ニ當ル
  • ○天正十三年六
  • 月五日ニ當ル

頭注

  • かるつおに
  • ニ同行ヲ命
  • 著ノ豫報
  • まんとあ到

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一五八

注記 (26)

  • 1329,613,56,1450竝びに領内に於いて行ふべく計らはんことを希望せらる、
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