『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.33

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に、此事を請ふべからざることは、固より當然なり、○是等の事は、此地を去る人と、新に, 出し、或は賃借の約定を變すべからす、○此事に一二或は僅の疑あれば、借地を保つに心甚, 第四此條は互に約せし通りなり、, り○余書牘中第四章に、明に下條を載たり「コンシュル」中に立て奉行の書付を一度渡せし, らず、べ〓商人其借地を讓るに、未タ此に建たる家屋をも亦賣り渡すべき處置をなさゝる前, た安からす、且ツ大に其價を落すなるべし、○故に家屋を讓り得べきや否やの疑問決してあ, 時は、其借たる地所を、此に建たる家屋と共に、他人へ讓るの理あり、但シ唯々條約を結べ, 然れとも此の如き讓りを證し固むるために「コンシュル」より之レを請ふ時奉行難題を云ひ, 人等に貸せる法を以て之レを定めて、年々其地を賃借することを許すべしと白せんなり、, 時に拂ひて餘は年々少々つゝ拂ひ且ツ未タ港を開ざりし前に地所の價は其近隣に住メる日本, る國の臣民に讓り、及ひ之レを「コンシュル」と奉行にて、證し固むるの約定にて讓るなり(, 第五〓余は、此に眞の違はあらざりしと思ふ、台下の説し所の如きは却に誤れる説3に〓を, 爲す, べからす, 留地讓渡ノ, 證ヲ請ハバ, 奉行之ヲ拒, 領事ヨリ居, 拂ヒ價ハ日, 數一時ニ支, 借地料ハ惣, 本人ノ借地, ムベカラズ, 料ニ準ズベ, シ, 萬延元年閏三月, 三三

割注

  • べからす

頭注

  • 留地讓渡ノ
  • 證ヲ請ハバ
  • 奉行之ヲ拒
  • 領事ヨリ居
  • 拂ヒ價ハ日
  • 數一時ニ支
  • 借地料ハ惣
  • 本人ノ借地
  • ムベカラズ
  • 料ニ準ズベ

  • 萬延元年閏三月

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  • 三三

注記 (27)

  • 280,690,77,2224に、此事を請ふべからざることは、固より當然なり、○是等の事は、此地を去る人と、新に
  • 736,684,77,2227出し、或は賃借の約定を變すべからす、○此事に一二或は僅の疑あれば、借地を保つに心甚
  • 1546,672,61,832第四此條は互に約せし通りなり、
  • 1277,682,79,2223り○余書牘中第四章に、明に下條を載たり「コンシュル」中に立て奉行の書付を一度渡せし
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  • 570,691,78,2233た安からす、且ツ大に其價を落すなるべし、○故に家屋を讓り得べきや否やの疑問決してあ
  • 1141,680,77,2216時は、其借たる地所を、此に建たる家屋と共に、他人へ讓るの理あり、但シ唯々條約を結べ
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