『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.333

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る要件ヲ條約ヲ取結へる國々の臣民ニ讓る事ヲ得へき書付ヲ與へ、其國之コンシュル, べし、但シ、其事ニ就ラは、コンシュルより奉行え、程能告知らせ、双方より其讓り, も亦之レニ押印すべし、○其讓り方は、地代并ニ所持の地面等と、同しき定めに從ふ, 方ヲ取極べし、○奉行・コンシュルの兩人同樣に、手記證印なき讓り渡しは作すべか, 更ニ停止なく成熟なさしむへし、是レ此地は、〓ニ奉行とコンシュルと、外國人居留所の, 第五、外國の地借人、區分せる地許多ヲ、永久に所持するヲ許さず、即チ水付の地面一所, らず、且證とすべからず、○(法に從ひ地面ヲ貸し與へたる)書付の中には、所持の, 規定ヲ書載すべし、即ち借地代、讓り渡しの法、道路ヲ立の置くの仕法、失火消防之, 爲ニ、議定したる地面の一部なればなり、○旧來水付ニ在る小家并ニ小舍は、外國人ニ地, 此外、尚左件ヲ會議決定せり、此ニ封入せる圖ニ、赤線ヲ記せる水付は、引續き埋立て、, き地代ニは定められさるべし、, より多かるべからさる事、, 第四、外國借地人え、法ニ從ひ地面ヲ貸渡せし長崎奉行より、外國借地人え、其地面ニあ, 法等なり、此諸件は前もつて、奉行とコンシュルと相會同して、議定すべき事、, 持ヲ許サズ, 借地永久所, 水付埋立ノ, 借地及ビ十, 地讓渡書類, ノ樣式, 完成, 萬延元年二月(一五四), 二三三

頭注

  • 持ヲ許サズ
  • 借地永久所
  • 水付埋立ノ
  • 借地及ビ十
  • 地讓渡書類
  • ノ樣式
  • 完成

  • 萬延元年二月(一五四)

ノンブル

  • 二三三

注記 (23)

  • 1516,708,58,2172る要件ヲ條約ヲ取結へる國々の臣民ニ讓る事ヲ得へき書付ヲ與へ、其國之コンシュル
  • 1286,710,57,2175べし、但シ、其事ニ就ラは、コンシュルより奉行え、程能告知らせ、双方より其讓り
  • 1401,703,57,2186も亦之レニ押印すべし、○其讓り方は、地代并ニ所持の地面等と、同しき定めに從ふ
  • 1170,703,59,2182方ヲ取極べし、○奉行・コンシュルの兩人同樣に、手記證印なき讓り渡しは作すべか
  • 351,588,57,2295更ニ停止なく成熟なさしむへし、是レ此地は、〓ニ奉行とコンシュルと、外國人居留所の
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