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へきか爲なり、, は、其商人より相當の價ヲもつてこれヲ償ふべし、, し、又命ヲ受くる等の事ニ因つて、遲滯すべからざるやう、會議決定せり、○總て要須と, あらば、外國人、日本の持主と談し、日本政府にて築き立たる地と同樣ニ、其地ヲ賃借, し、或は家屋ヲ建つる爲の許容ヲ得、且ツ奉行とコンシュルと設ケたる法ニ據りて、前件, 同樣之定を以ラ、其地ヲ得るため、自から其處置ヲ爲すの許容あるへし、○若シ其望む所, する命令及ひ必要の權は同時ニ與へらるへし、是レ商人等許多の損失なく、家屋ヲ建て得, の地、政府ニ屬する時は、コンシュルよりの願ニ由て、低き地面同様之極めにて、奉行よ, 終ニ次件を會議決定せり、海の向岸ニ在る向の半腹の地ヲ、外國人居室の爲ニ尚ホ求る事, り容易く是レを得せしむへし、但し實に別段の故障ある時は、格外たるへし、其故障の次, 第は、奉行ゟコンシュル」ニ告知せられん事ヲ要す、○右之諸件ニ就のは最早江戸え報告, 面ヲ廣く與へん爲ニ、取拂ふべし、但し元商人便利の爲ニ、其家居ヲ移す故ニ、其雜費, 右之重立たる件々、會議決定して、十分許容せられし上は、台下るゟは、只長崎奉行ニ切要, なる命令ヲ下さん事而□なり、, 丘陵半腹ノ, 小家ノ撤去, 水付ニ在ル, 地貸借ニ就, テノ手續, 萬延元年二月(一五四), 三三四
頭注
- 丘陵半腹ノ
- 小家ノ撤去
- 水付ニ在ル
- 地貸借ニ就
- テノ手續
柱
- 萬延元年二月(一五四)
ノンブル
- 三三四
注記 (21)
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