『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.156

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る地にして、且此地に住所を撰定するを絶へす拒むは、條約に調印せし時、取極めし契約, て、若シ商賈等横濱を以て勝れたる地と思はさるときは、其地を以て住所の勝地とすへき, や否疑ふべし、○此他外國の全權委任の者、結末に至りては、條約に本つきて、日本の長, に、背ける事なりと、考察すればなり、○此灣の對向せる兩海濱中の一を撰定するに就き, 神奈川に於て、甚適當とし撰定すべく考察せる地所は、余、當時の模樣を以て考ふるに、, 十分決定せざる一所に就き、外國の使節に悖り、剛懷頑固なる妄見を以て、強て外國人の, 索して知れる如くなれは、此一所は、亞墨利加と商議せし後チ其條約中に載さる所なり、, 外國事務宰相台下、交易を開きたる後に於て、始めて思惟せる數條の内、一事も其存寄に、, 今より尚ホ商議するを須ふへき地なりと思へり、其故は、此地は條約の文中に明白にいへ, 取極めし兩國中、一方の存意のミを以て決定すへからさる事なり、日本政府は、條約中に, 棄すべからされはなり、○住所の撰定は、雙方互ひに一致して決定するを要し、且條約を, 住所を定むる事、全く其道理なき事は、一瞬間の議論を待たすして明らかなり、且余か探, 余、同心する〓能はさるを歎息せり、然れ共、無理に押付ケられて、枉て事を行はんより, は、其歎息すへき事を告るこそ、却て好しと思はる、然るに、日本政府、外國の使節の心, 官と論議一決すべき〓、台下明白に知る所なり、是レ此一事は、誤り認むべからす、又廢, 方ノ存意, 決定スベ, 居留地ヲ, ノミニテ, 撰定スル, 老中ノ意, ヲ拒ムハ, スル能ハ, 居留地ノ, 見ニ同意, 神奈川ニ, 撰定ハ一, 條約ニ反, カラズ, ス, 安政六年六月(九四), 一五六

頭注

  • 方ノ存意
  • 決定スベ
  • 居留地ヲ
  • ノミニテ
  • 撰定スル
  • 老中ノ意
  • ヲ拒ムハ
  • スル能ハ
  • 居留地ノ
  • 見ニ同意
  • 神奈川ニ
  • 撰定ハ一
  • 條約ニ反
  • カラズ

  • 安政六年六月(九四)

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  • 一五六

注記 (32)

  • 1620,543,64,2295る地にして、且此地に住所を撰定するを絶へす拒むは、條約に調印せし時、取極めし契約
  • 1389,547,64,2291て、若シ商賈等横濱を以て勝れたる地と思はさるときは、其地を以て住所の勝地とすへき
  • 1275,548,63,2291や否疑ふべし、○此他外國の全權委任の者、結末に至りては、條約に本つきて、日本の長
  • 1505,547,63,2287に、背ける事なりと、考察すればなり、○此灣の對向せる兩海濱中の一を撰定するに就き
  • 1847,545,64,2259神奈川に於て、甚適當とし撰定すべく考察せる地所は、余、當時の模樣を以て考ふるに、
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