『大日本史料』 5編 9 天福元年5月~嘉禎元年4月 p.537

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亦鎌倉の例と異なる所なり、, 其餘何事にても、奉行を定めらるへき時は、大かた合奉行を副らるゝ事, 更に合奉行一人を副らる、これ規式につきたる職掌なり、, たり、これはた鎌倉の例に准せしなるへし、, 衆のうけ給はる事もあり、又皆寄人なる時もありて、一例ならす、, 訴訟沙汰のみならす、規式の公事を行はるゝにも、合奉行の稱あり、いは, 又此時のならひにて、本奉行は訴人をあつかり、合奉行は論人を預る、是, 敗を沙汰せられし時も、引付衆の内最末の下臈を以て、合奉行に定置れ, ゆる御判始、御元服等の如き、然るへき公事には、專當の奉行一人を命し、, 凡室町の世には、, に命せらるゝ格となれり、且臈次階級をもえらはすして、兩職共に引付, 又建武一統の新制にて、鎭守府に諸奉行を設けて、奧羽の成, 足利殿の時に至りては、兩奉行いつれも設置ことなく、皆臨時, 文暦元年三月二十九日, 定衆を以て惣, 此時は別に寄人といふもの, 思ふに、兩奉行の階級なか, を用ひら, 但大儀には、評, 但御評, なかりけれは、引付衆の下〓, れしなり、, りしも、このゆしなるへし、, 定始、御, はす、其他の奉行人は、政所内談の時、訴訟以下の公事を披露する事なり、, つきて、常日合奉行の職ある故に、他事には其稱なかりしにもあるへし, あらす、訴訟沙汰の外には、合奉行の稱聞えさるのみなり、思ふに訴訟に, 行とせし類, 沙汰始等に、公事披露をいたすは、恩賞方に加はらされは、勤仕する事能, あり、又鎌倉の世にも、一事の公務を兩三人にて奉行せしことなきには, 奉行とし、合奉行二人を副られ、小事には、奉行一人にて副職のなき事も, これなり、, 五三七

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  • 定衆を以て惣
  • 此時は別に寄人といふもの
  • 思ふに、兩奉行の階級なか
  • を用ひら
  • 但大儀には、評
  • 但御評
  • なかりけれは、引付衆の下〓
  • れしなり、
  • りしも、このゆしなるへし、
  • 定始、御
  • はす、其他の奉行人は、政所内談の時、訴訟以下の公事を披露する事なり、
  • つきて、常日合奉行の職ある故に、他事には其稱なかりしにもあるへし
  • あらす、訴訟沙汰の外には、合奉行の稱聞えさるのみなり、思ふに訴訟に
  • 行とせし類
  • 沙汰始等に、公事披露をいたすは、恩賞方に加はらされは、勤仕する事能
  • あり、又鎌倉の世にも、一事の公務を兩三人にて奉行せしことなきには
  • 奉行とし、合奉行二人を副られ、小事には、奉行一人にて副職のなき事も
  • これなり、

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  • 五三七

注記 (33)

  • 997,734,59,851亦鎌倉の例と異なる所なり、
  • 296,728,65,2122其餘何事にても、奉行を定めらるへき時は、大かた合奉行を副らるゝ事
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