『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.322

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て何の答辯の要あらんや、我は唯この事のみによりて、獄に投ぜられしな, 教の布教者たるが故に、火刑に處せらるゝものなりと叫び、尋で諸役人の, 教者には悔悛を、未信者には信仰を勸めたり、, 奉行に謝したる後、群衆に向ひ、レオナルドはキリシタンたるが故に、耶蘇, は汝を火刑に處すべしと宣し給へるなり、奉行は此言を再度繰返したり、, し行はんと欲する所なり、奉行曰く、汝は生きながら火刑に處せらるべし、, り、既に去年のことなりと答へたり、死刑を宣告せらるゝや、奉行に答へて, レオナルドは今や〓人の嫌疑全く晴れて、たゞ信教の爲めに死刑に處せ, らるべき宣告を聞きて歡喜し、爽快なる面持にて、口許に微笑を浮べ、先づ, そは汝が彼の青年〓害の共犯者たるが故にあらず、其共犯者にあらざる, ドレ・スピノーラを家に匿ひたることありやと訊ねたれば、彼は、此場に於, ことは分明なり、たゞゼズス會の一員にして、耶蘇教を説きしが故に、公方, 其後奉行は他の伴侶に向ひ、先づドメニコに對し、皇帝の掟に背きて、パー, 面前に於て、熾天使の如き面持と言葉とを以て、殉教者には堅固不易を、棄, 曰く、我、日本帝國の全土を我手に收むるよりも、今日の死刑の宣告を貴し, 渡ス, 奉行刑ノ, 執行ヲ申, 奉行火刑, ヲ宣告ス, 元和五年是歳, 三二二

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  • 渡ス
  • 奉行刑ノ
  • 執行ヲ申
  • 奉行火刑
  • ヲ宣告ス

  • 元和五年是歳

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  • 三二二

注記 (22)

  • 408,632,63,2198て何の答辯の要あらんや、我は唯この事のみによりて、獄に投ぜられしな
  • 985,634,65,2194教の布教者たるが故に、火刑に處せらるゝものなりと叫び、尋で諸役人の
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