『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.430

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

き暴れ繩解けて逃亡する事能はざる様、堅く緊縛する事なりき、そは、兩腕を堅く縛め, 以て棄教せし、かの不幸なる者の場合とは總べて反對の成行を示したり、人々は纔に兩, 手を縛められたるのみにして、其の他は、少しく力を用ふれば容易に切斷し得るが如き, り、其の時迄行はれ居りたる處刑の方法は、何人にせよ火刑に處せらるべき者をば、腕, を賦與せられたる他の大官等、別々に坐を占めたり、是等の人々の著坐するや、斬首せ, らるべき者三十人入來りて柱の前に一列に整列せしめられ、整列畢るや、火刑の決定を, 場に於ては、以前にも述べし如き理由よりして、激しく暴れ繩を千切りて火焔を逃れ、, 受けたる二十五人の者入來り、各こ柱と刑吏とを割當てられ、刑吏は各人を柱に縛めた, 脆く且つ粗惡なる繩の兩端もていとも簡單に縛められたり、而も火より逃れんとする誘, 薄く塗布して使用し、火の責苦にも長時間堪へしめたるを以てなり、されど此の時此の, りたるものなりしが、更に罪人の死せざる内に燃盡きざる樣水分を含む粘土乃至泥土を, けて再び締め、殊に繩は麻繩を用ふる事無く、未だ半ば緑色をなせる莖, たる上、背後なる木製の刑柱に身を縛め、更に繩もて幾重にも咽喉より足に至る迄卷附, を以て作, 惑を一段と大ならしめんが爲め、薪の輪をば全く閉ぢる事無く空け置き、逃亡せんとす, ○藁ヲ, 指ス, ニ入ル, 刑柱ニ縛ム, 囚徒等刑場, ル方法ハ常, ノ例ト異ル, 元和八年八月五日, 四三〇

割注

  • ○藁ヲ
  • 指ス

頭注

  • ニ入ル
  • 刑柱ニ縛ム
  • 囚徒等刑場
  • ル方法ハ常
  • ノ例ト異ル

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 四三〇

注記 (24)

  • 1298,699,69,2240き暴れ繩解けて逃亡する事能はざる様、堅く緊縛する事なりき、そは、兩腕を堅く縛め
  • 595,698,64,2244以て棄教せし、かの不幸なる者の場合とは總べて反對の成行を示したり、人々は纔に兩
  • 479,701,63,2241手を縛められたるのみにして、其の他は、少しく力を用ふれば容易に切斷し得るが如き
  • 1413,708,69,2237り、其の時迄行はれ居りたる處刑の方法は、何人にせよ火刑に處せらるべき者をば、腕
  • 1759,713,70,2225を賦與せられたる他の大官等、別々に坐を占めたり、是等の人々の著坐するや、斬首せ
  • 1645,706,68,2239らるべき者三十人入來りて柱の前に一列に整列せしめられ、整列畢るや、火刑の決定を
  • 713,699,64,2209場に於ては、以前にも述べし如き理由よりして、激しく暴れ繩を千切りて火焔を逃れ、
  • 1529,704,68,2238受けたる二十五人の者入來り、各こ柱と刑吏とを割當てられ、刑吏は各人を柱に縛めた
  • 361,699,62,2242脆く且つ粗惡なる繩の兩端もていとも簡單に縛められたり、而も火より逃れんとする誘
  • 833,699,64,2234薄く塗布して使用し、火の責苦にも長時間堪へしめたるを以てなり、されど此の時此の
  • 951,706,61,2239りたるものなりしが、更に罪人の死せざる内に燃盡きざる樣水分を含む粘土乃至泥土を
  • 1071,702,60,1851けて再び締め、殊に繩は麻繩を用ふる事無く、未だ半ば緑色をなせる莖
  • 1186,706,64,2243たる上、背後なる木製の刑柱に身を縛め、更に繩もて幾重にも咽喉より足に至る迄卷附
  • 1070,2725,50,222を以て作
  • 244,702,64,2236惑を一段と大ならしめんが爲め、薪の輪をば全く閉ぢる事無く空け置き、逃亡せんとす
  • 1098,2582,42,116○藁ヲ
  • 1052,2573,42,95指ス
  • 1631,371,39,112ニ入ル
  • 1440,362,42,209刑柱ニ縛ム
  • 1673,363,42,213囚徒等刑場
  • 1395,368,42,211ル方法ハ常
  • 1351,372,41,199ノ例ト異ル
  • 1887,784,44,338元和八年八月五日
  • 1879,2472,43,124四三〇

類似アイテム