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其の繩の燒け切るゝに先立ちて、罪人を死に就かしめんとするものなり、然るに惡魔は, を常とす、其の繩は白堊及び粘土にて之を包みて、火熱に對する耐久力を大ならしめ、, 守らんと欲する者は、苦痛の爲めに示す擧動によりて、觀る者に對し之を愚弄し嘲笑せ, より後、今も猶ほ聖所の名を以て呼ばる、修道士等とヨアキムは共に刑柱に縛められた, り、繩の直ちに燒け切れてキリスト教徒等に其の身の自由を得しめんが爲め、即ち、苛, に其の兩手をば刑柱に縛むるのみならず、其の兩足、頭部、胸部をも葦の繩もて縛むる, 人々は先づマニラより來りし十二人のキリスト教徒等をば、新に案出せし殘酷なる手法, しむる機會を與へんが爲めなりき、三人のデウスの下僕は斯くの如くに縛められたり、, キリスト教徒等に對する新なる苛責をば暗示せり、刑吏は唯彼等の兩手をば緩く縛めた, 責を逃れんと欲する者は、即ち逃るゝを得べく、又猶ほも堅忍を持し、且つその信仰を, り、と、斯くて彼等は刑場に到著せり、其の地は彼等デウスの下僕等の聖なる死ありて, り、彼等の苦痛をば更に延引せしめ、其の死をば更に貴からしめん爲め、約二十五パル, 日本に於ける古來の慣例に依れば、法に基きて生きながら火刑に處せらるゝ人々は、啻, を隔てゝ薪柴は其の周圍に積まれたり、, モ, ンテ、十糎弱ニ當ル, )一ぱるもハ一掌尺ニ, ル火刑ノ方, 日本ニ於ケ, 法, 元和八年七月十三日, 二七三
割注
- ンテ、十糎弱ニ當ル
- )一ぱるもハ一掌尺ニ
頭注
- ル火刑ノ方
- 日本ニ於ケ
- 法
柱
- 元和八年七月十三日
ノンブル
- 二七三
注記 (22)
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