『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.301

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に赴く支度を爲せり、, 當日の朝、執行人等とフィコエモンの役人等は牢へ來りしが、誰しも布告と觸との嚴し, べき火刑場を大村より一レグア離れたる邊鄙の地に設けしめ、九本の刑柱をば建てしめ, り、彼等が天國に於て夜の無き日を享受し得んが爲め、斯かる佳き日が彼等の隨伴者等, 朝、聖なる殉教者に宣告は通達せられしが、そは彼等にとりて大なる慰藉にして精神的, 殉教を見物し乃至崇拜しに來るべからざる旨觸れしめたり、同じ月の十二日、月曜日の, には與へられし如く何故彼等に與へられざるか、其の理由を訝り居りしを以てなり、さ, 祝福を受けたるレオンの爲めにして、火刑場には數多の薪を用意せしめ、長崎に於ける, 害すべき事を命じありき、さればフィコエモンは、直ちに此のホングンの命令をば實行, 場合よりも之を刑柱に近附けて置きたり、其の同じ日に知事は何人も聖なる殉教者等の, なる喜悦なりき、何となれば、其の時に至る迄彼等は如何なる歸趨に至るやと懸念し來, たり、内八本はフライ・アポリナリオと其の七人の隨伴者等の爲め、第九番目の刑柱は, れば彼等は宣告を通達し來れる人に厚く謝意を述べ、相互に限り無く祝福を交し、殉教, の日曜日には、彼は聖なる人々の燒かる, に移せり、一六二二年九月十一日, 元和八年八月五日, ○元和八年八月, 六日ニ當ル, 見物ニ集マ, ルコトヲ禁, 純勝大村ニ, 火刑場ヲ設, ノ模様, 火刑ノ當日, ク, ズ, 元和八年八月五日, 三〇一

割注

  • ○元和八年八月
  • 六日ニ當ル

頭注

  • 見物ニ集マ
  • ルコトヲ禁
  • 純勝大村ニ
  • 火刑場ヲ設
  • ノ模様
  • 火刑ノ當日

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 三〇一

注記 (28)

  • 425,682,54,523に赴く支度を爲せり、
  • 302,677,58,2224當日の朝、執行人等とフィコエモンの役人等は牢へ來りしが、誰しも布告と觸との嚴し
  • 1583,676,59,2219べき火刑場を大村より一レグア離れたる邊鄙の地に設けしめ、九本の刑柱をば建てしめ
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  • 654,682,56,2220には與へられし如く何故彼等に與へられざるか、其の理由を訝り居りしを以てなり、さ
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