『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.559

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

が、之に大膽にも背馳せんとする他の人々の見せしめと為せり、, を出し居りしが、斯くて薪は殆ど燃え立つ事無く而も盛んに燻り居りしかば、之を以て, られし處と異なる死を與ふるが如き〓辱をば我等に及ぼす事勿れ、又若し我等を縛すべ, 處せらるべき人々の内にも猶ほ他の同國人在るを如何とす、と、, 刑吏等は聖なる人々をば痛く苦しめたり、されど、火煙の裡に在りし彼等は總べてデウ, き刑柱不足せし廉を以て斯くは為すか、さすれば二人を一柱に縛し給へ、日本に於ては, られ在り、我等も之に値し、サント・ドミンゴ會に屬し居る以上、我等の同胞等に與へ, 懸けて衆目の前に晒して、皇帝の命令が假令不正なりとも、而も事實に於て不正なりし, 判官等は彼等の請願を意に介せざりき、それ故、刑吏等は、右の二人と他の二十九人を, をば送り出す為め薪に火を點じたり、〓に述べし如く、薪は間を取りて置かれ、且つ煙, 斬首の刑に處せり、彼等は、恰も賣國の徒乃至追〓の輩の首級の如く、其の首級を鈎に, 格別新奇の事にも非じ、又、我等が日本人なるが故に斯くは為すか、さすれば、火刑に, 聖なる殉教者等から成る此の合唱隊を〓に天國に送り出すや、刑吏等は更に他の合唱隊, 為めに徳の尠からん事を感じて己が權利を主張して曰く、總べての修道士が火刑を宣母, 首級晒サル, 火刑行ハル, 元和八年八月五日, 五五九

頭注

  • 首級晒サル
  • 火刑行ハル

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 五五九

注記 (18)

  • 783,683,57,1616が、之に大膽にも背馳せんとする他の人々の見せしめと為せり、
  • 431,682,60,2223を出し居りしが、斯くて薪は殆ど燃え立つ事無く而も盛んに燻り居りしかば、之を以て
  • 1598,684,57,2219られし處と異なる死を與ふるが如き〓辱をば我等に及ぼす事勿れ、又若し我等を縛すべ
  • 1251,677,56,1625處せらるべき人々の内にも猶ほ他の同國人在るを如何とす、と、
  • 313,677,62,2222刑吏等は聖なる人々をば痛く苦しめたり、されど、火煙の裡に在りし彼等は總べてデウ
  • 1481,679,58,2229き刑柱不足せし廉を以て斯くは為すか、さすれば二人を一柱に縛し給へ、日本に於ては
  • 1712,685,57,2210られ在り、我等も之に値し、サント・ドミンゴ會に屬し居る以上、我等の同胞等に與へ
  • 898,677,59,2231懸けて衆目の前に晒して、皇帝の命令が假令不正なりとも、而も事實に於て不正なりし
  • 1129,679,58,2230判官等は彼等の請願を意に介せざりき、それ故、刑吏等は、右の二人と他の二十九人を
  • 546,685,61,2223をば送り出す為め薪に火を點じたり、〓に述べし如く、薪は間を取りて置かれ、且つ煙
  • 1012,677,60,2230斬首の刑に處せり、彼等は、恰も賣國の徒乃至追〓の輩の首級の如く、其の首級を鈎に
  • 1367,678,56,2227格別新奇の事にも非じ、又、我等が日本人なるが故に斯くは為すか、さすれば、火刑に
  • 659,678,62,2231聖なる殉教者等から成る此の合唱隊を〓に天國に送り出すや、刑吏等は更に他の合唱隊
  • 1828,679,58,2227為めに徳の尠からん事を感じて己が權利を主張して曰く、總べての修道士が火刑を宣母
  • 1024,336,42,209首級晒サル
  • 676,335,42,210火刑行ハル
  • 209,759,45,343元和八年八月五日
  • 218,2442,41,124五五九

類似アイテム