『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.330

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は其十一月, を求められし時、神よ、願くはやがて天國に昇るべき人々の貴き血汐もて、, ざりしを以て、奉行は當惑して立去れり、其後キリシタン相集りて、管區長, に殺され、二名は獄舍の惡臭の裡, 問へり、されど基督の爲めに死なんと欲すとのみ、他に何等の返答を聞か, たり、日本にも、他國と同じく、死刑の執行を職とする、身分低くして賤しき, 教を嫌忌すべく、且其旨を未信者の群に語るべきことを、彼等の總てに教, に宛てたる證文に記名して、如何なる刑に處せらるゝも更に厭はず、己が, 身命を捧げんことを申合せたり、死罪の宣告ありし時、管區長は、必ず偶像, 獄に投ぜられたる人々の數は、布告に相應じて過多なりき、而して十一人, て、彼等のうちに未信者ありや、基督の信仰を棄てんと欲する者ありやと, 輩あり、其一人にキリシタンあり、奉行所より尊き殉教者等の死刑の執行, 我等の一人によりて、神に赦罪を請ひ奉りし旨を述べて、パードレに謝し, へたり、而して懺悔の爲め、司祭を遣すの要なきやを尋ねしが、彼等は、以前, に殘されて、苦を受けたり、彼等死刑の宣告を受くるに先立ち、奉行入來り, 我が手を汚すことなからしめ給へ、假令生命并に全財産を失ふとも、我が, ○元和五年九月二十五日ヨ, ソ十月十四日マデニ當ル, 死刑執行, ヲ職トス, ル賤民教, 徒ヲ刑ス, ルヲ拒ム, 元和五年是歳, 三三〇

割注

  • ○元和五年九月二十五日ヨ
  • ソ十月十四日マデニ當ル

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  • 死刑執行
  • ヲ職トス
  • ル賤民教
  • 徒ヲ刑ス
  • ルヲ拒ム

  • 元和五年是歳

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  • 三三〇

注記 (25)

  • 1681,626,58,343は其十一月
  • 290,651,81,2195を求められし時、神よ、願くはやがて天國に昇るべき人々の貴き血汐もて、
  • 1219,626,72,2188ざりしを以て、奉行は當惑して立去れり、其後キリシタン相集りて、管區長
  • 1694,1836,59,971に殺され、二名は獄舍の惡臭の裡
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