『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.185

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〓潮として喜悦に充ちて歩み行きしが、途上、童は法廷に引具さるゝ際、我等の會のパ, の剣の下に首を差伸べたり、時に齡未だ十二歳に滿たざりき、, 他の死刑を宣告せられし人々と共に刑場へ引かれ行きたり、少年はかの〓酷極まる光景, 年が直ちに他の人々と同じき場所に於て斬首に處せらるべき旨を命じたり、少年は元氣, の善良なる少年は、獨り我が足のみ斯くは成らしめたり、と答へて、如何に聞出さんと努, 彼は再び捕へられ、法廷に於て前日何者が彼の死をして免れしめしか吟味ありたり、此, に依るか、又は刑吏の忘却乃至失念に依りて家に〓れり、宮廷に於て其事露はるゝや、, る年齡も、慘忍極まる法官等の心に何等哀憐の感を起さしむる事能はざりき、彼等は少, を見るも些かも驚愕せず、世にも稀なる堅忍の心を以て兩手を高く擧げ、大膽にも刑吏, て刑場に赴きたり、彼も亦共に死刑に處せらるゝ筈なりしも、混雜の際、如何なる不幸, トの信仰の爲め殺されたる人々の子息等をも含み居りし故、此の少年も亦捕へられて、, バルトロメオ・カヴァヴォ, むるも彼等は是以外の答を其の口より引出す事能はざりき、又彼の脆弱にして無邪氣な, ピエトロは一段と年少なりしが、其の徳性に於てはフランチェスコに劣らざりき、彼は, の息子にして、輝かしき死を遂げし日の前日父に從ひ, ○河野七, 右衞門, 再ビ捕ヘラ, 野ノ經歴, テ家ニ歸ル, 十二歳ニテ, ぺどろ・河, 混雜ニ紛レ, 斬首, 元和八年八月五日, 一八五

割注

  • ○河野七
  • 右衞門

頭注

  • 再ビ捕ヘラ
  • 野ノ經歴
  • テ家ニ歸ル
  • 十二歳ニテ
  • ぺどろ・河
  • 混雜ニ紛レ
  • 斬首

  • 元和八年八月五日

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  • 一八五

注記 (26)

  • 296,687,72,2220〓潮として喜悦に充ちて歩み行きしが、途上、童は法廷に引具さるゝ際、我等の會のパ
  • 1470,681,62,1562の剣の下に首を差伸べたり、時に齡未だ十二歳に滿たざりき、
  • 1702,672,66,2239他の死刑を宣告せられし人々と共に刑場へ引かれ行きたり、少年はかの〓酷極まる光景
  • 410,684,71,2236年が直ちに他の人々と同じき場所に於て斬首に處せらるべき旨を命じたり、少年は元氣
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  • 999,686,68,2197に依るか、又は刑吏の忘却乃至失念に依りて家に〓れり、宮廷に於て其事露はるゝや、
  • 531,689,70,2231る年齡も、慘忍極まる法官等の心に何等哀憐の感を起さしむる事能はざりき、彼等は少
  • 1587,681,65,2233を見るも些かも驚愕せず、世にも稀なる堅忍の心を以て兩手を高く擧げ、大膽にも刑吏
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