『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.558

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の人々を斬首の刑に處せり、, 火刑に處せらるべき人々は直ちに刑柱の方へ押遣られ、緩かに之に縛せられたり、斯か, 七人なりしにも拘らず、設へられし刑柱の數は二十五本に過ぎざりしを以てなり、それ, も、二人のエルマノは斬首の刑に處せられたり、そは、火刑を宣せられし者の數は二十, 故、判官等は、其場に於て右兩人に幸運なる火刑に處すべき豫定を變更する事を命じた, 此の一團の内に在りし我等の聖なる修道會に屬する人々は七人なりき、即ち、フライ, フランシスコ・デ・モラレス、フライ・アロンソ・デ・メーナ、フライ・アンヘル・オ, ルスチ、フライ・ハシント・オルファネル、フライ・ホセ・デ・サン・ハシントの諸パー, る處置は、斯かる殘虐によりて彼等が遺憾にも些かなりと身動きを爲すを見て、彼等に, は氣力も勇氣も闕如せりと見做して之を嘲笑する理由と為すの目的を以て、當國に於い, にして誓願修道士なる兩エルマノなりき、五人のパードレは火炙りの死を當てがはれし, て用ひらるゝ處なり、刑吏等は刑柱に點火する以前に、彼等の眼前に於て、他の總べて, り、斯くせらるゝ事により彼等は、斯かる種類の死は彼等にとりていとも容易に過ぎ、, ドレ、竝びに平修士フライ・トマス・デル・ロサリオ及び助修士ドミンゴの共に日本人, 柱不足ノタ, 内二人ハ刑, どみにこ會, メ斬首ヲ命, ゼラレ火刑, 斬首先ヅ行, 員ハ七人ナ, ハル, ヲ請フ, 火刑ノ方法, 元和八年八月五日, 五五八

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  • 柱不足ノタ
  • 内二人ハ刑
  • どみにこ會
  • メ斬首ヲ命
  • ゼラレ火刑
  • 斬首先ヅ行
  • 員ハ七人ナ
  • ハル
  • ヲ請フ
  • 火刑ノ方法

  • 元和八年八月五日

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  • 五五八

注記 (26)

  • 1319,673,56,698の人々を斬首の刑に處せり、
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