『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.429

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らん、, ンダィウが然程殘忍なりとは思はざるかの如く、役吏等がデウスの下僕等に對して常々, 短からず、愛情濃かなりしが、若し〓に處刑の指揮官到著し、且つ小雨降り出せりとの, 示したる慈悲心をば、今や何人に對しても施す事を容さざるべき旨を彼に命じたり、而, 權六は此の處刑の主宰者たる事を欲せざりき、其の眞の理由の奈邊に在りたるにせよ、, 理由にて役吏等の刑の執行を急がざりしならんには、そは一段と長く且つ濃かなりしな, 慈悲心より出でたるに非ざるは確實なりき、何となれば其の代理を勤めし者は彼に勝る, も權六は、能ふ限りの惡事を爲さしめんとして、彼に著目したる次第なり、されば此の, の兩脇には皇帝の命に依り執行せらるゝ斯くも嚴肅なる處刑に任務として與るべき權限, 在りし法官の席に坐したり、其の下にはシナにて製れる大なる絨毯敷詰められ、其法官, 「三十人の斬首、パードレ・スピノーラ等二十五人の火刑, て彼等は刑場に著き、鈴田より來れる囚人等に邂〓するや互に挨拶を交し、其の挨拶は, にて造れる第一の圍柵の内に入るや、前述の如く地面より隆起し居る場處に, 男は莖, とも劣らず殘忍なる人物スケンダィウ, なりしを以てなり、されど權六は恰もスケ, ○助太, 夫, ○竹, 竿, 藤正代理人, 助太夫ヲシ, テ處刑ヲ行, 坐ス, 助太夫等著, 等ト邂〓ス, 鈴田ノ囚徒, ハシム, 元和八年八月五日, 四二九

割注

  • ○助太
  • ○竹
  • 竿

頭注

  • 藤正代理人
  • 助太夫ヲシ
  • テ處刑ヲ行
  • 坐ス
  • 助太夫等著
  • 等ト邂〓ス
  • 鈴田ノ囚徒
  • ハシム

  • 元和八年八月五日

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  • 四二九

注記 (30)

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