『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.253

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からず、, のなり、そは、本件は我等總べてにとりて大なる悲痛のみならず、大なる恐怖をすら與, 落せり、他に齡六歳より八歳乃至十歳に至る兒童等ありしが、泣く事無く、悲しむ様も, 示さず、寧ろ非常なる喜びの樣を示しつゝ死に就きたり、或る齡十歳の少年は衣服の袖, 女、竝びに其の子息等にして、娘等のみは恕されたり、彼等は家主等の隣人なりしが、, 隣人も修道士等を宿泊せしめし者を告發せざれば死刑に處せらるゝ掟にて、假令其の事, ふるを以てなり、總べての人間は寄邊無きものなれば總べてデウスの御手に頼らざるべ, 内には一人の聖なる婦人ありしが, 兒を高々と差上げつゝ各こ其の刑柱に縛められし聖なる殉教修道士等の方を振返りて曰, 手足を縛して再び火中に投じたればなり、此處に余は此の男を殉教者の數に加へざるも, 同じき九月十日の同じき時刻に、三十一人の聖なる殉教者斬首せられたり、そは男、, 方よ、己が生命と共にデウスに捧げまつる、と、其の直後に、刑吏は母子の首をば斬り, 實を知らざるも同罪なり、暴虐と過酷とは更に以下の如きものなりき、かの三十一人の, く、妾は此の我が愛する子息をばデウスに捧ぐ、妾は我が愛する子息をば、パードレ樣, 彼女は幼き我兒を兩腕に抱へて來り、其, ○いさべら・ふヽ, えるなんです, 十一人, べら・ふえ, 受クル者一一, 斬首ノ刑ヲ, ノ殉教, 娘等ニハ刑, じょるじお, るなんです, ヲ行ハズ, ノ寡婦いさ, 元和八年八月五日, 二五三

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  • 十一人
  • べら・ふえ
  • 受クル者一一
  • 斬首ノ刑ヲ
  • ノ殉教
  • 娘等ニハ刑
  • じょるじお
  • るなんです
  • ヲ行ハズ
  • ノ寡婦いさ

  • 元和八年八月五日

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  • 二五三

注記 (29)

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  • 1698,677,70,2229のなり、そは、本件は我等總べてにとりて大なる悲痛のみならず、大なる恐怖をすら與
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