『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.210

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より分ちたり、斯くて彼等は同樣にして斬首せられし他の二十九人と共に靈魂をデウス, すればなり、我等に此の〓辱を與へ、永く且つ苦しかるべき死を斯くも輕き苦惱を以て, 言せり、, ば、彼等は其の場に跪坐して太刀の下るを待ちしが、太刀は忽ち頸をば身體の他の部分, 替ふるは正しき事に非ず、若し夫れ十字架の數不足せし爲めならば、二人を一本の十字, に返し奉りたり、, なり、何となれば我等は聖ドメニコの眞實の子等にして生きながらに燒かれん事を希望, 員とに對して、斬首の用意を爲すべき旨を通知せり、前記兩人は答へて曰く、そは不可, 架上に縛むれば可ならん、斯かる實例も今初めてには非ざるべければ、再び斯かる便官, の法を採るが宜しかるべし、と、, 斯くも勇氣に充てる道理の言葉も何等效を奏せず、彼等の崇高なる願も許されざりけれ, し爲めにして、人の身體は其の働きとして當然其の苦惱を避けんとするものなり、と附, せられしに過ぎざりければ、死刑執行人等はフライ・トマス・デル・ロザリオと第三會, 火刑を宣せられたる者は二十七人なりしが、彼等を縛すべき十字架は僅に二十五本用意, シ二人ハ斬, 十七人ナル, ラレシ者一, モ刑柱不足, 首ニ處ス, 火刑ヲ宣セ, 元和八年八月五日, 二一〇

頭注

  • シ二人ハ斬
  • 十七人ナル
  • ラレシ者一
  • モ刑柱不足
  • 首ニ處ス
  • 火刑ヲ宣セ

  • 元和八年八月五日

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  • 二一〇

注記 (22)

  • 374,699,69,2226より分ちたり、斯くて彼等は同樣にして斬首せられし他の二十九人と共に靈魂をデウス
  • 1075,694,71,2244すればなり、我等に此の〓辱を與へ、永く且つ苦しかるべき死を斯くも輕き苦惱を以て
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