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ひし王冠をば戴かん、今日妾等は天上に於いて天主の王妃となるなり、妾は是迄幾分は, 雖も妾等と同じき、或は妾等よりも猶ほ弱き婦人等ならざりしか、されば妾等も如何な, き婦人として、妾等をキリスト教徒なるが故に迫害して已まざる頑迷なる異教徒等をし, 3り、辱しめんとして聖フランシスコ會の會服をば〓取りたり、而して此の辱しめを彼, 之を聞くに堪へず、それ故、非常なる怒に燃えて十字架像を彼女の手より奪ひ、彼女を, なる乙女等に與へ給ひしが、彼女等は偶々妾等とは別の性質の人々たりしや、彼女等と, れば我等の善なるデウスが妾等に加護を與へ給はじと疑ひ考ふべきものぞ、妾等はデウ, て當惑せしめん、而して妾等の夫なる天主イエズス・キリストの妾等の爲めに用意し給, 持たん、妾等を辱かしむるが如き事の妾等に對して言はれざるのみならず、寧ろ雄々し, 火に怖れを抱き居りたり、然れど天主デウスは〓に妾の爲めに之を除き給へり、如何な, る責苦も意とするに足らず、何となれば、唯こ之を耐へ忍ぶ事に依りてのみ、同じデウ, スの愛の爲めに死に就くに非ずや、さすれば天主は妾等を救ひ給ふべし、いざや勇氣を, スに妾を償ひとして捧ぐべきものと確信し居ればなり、と、法官等及び死刑執行人等は, て數多の責苦に耐へ且つ忍ぶ爲めの力をセシリア、アゲダ、イネス、其の他の多くの聖, あノ會服ヲ, 刑吏等るし, 〓グ, 元和八年五月八日, 二八九
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- あノ會服ヲ
- 刑吏等るし
- 〓グ
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- 元和八年五月八日
ノンブル
- 二八九
注記 (19)
- 900,682,60,2241ひし王冠をば戴かん、今日妾等は天上に於いて天主の王妃となるなり、妾は是迄幾分は
- 1594,680,63,2246雖も妾等と同じき、或は妾等よりも猶ほ弱き婦人等ならざりしか、されば妾等も如何な
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