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り、一人の坊主は其母を説き、母の勸誘によりて、其子を棄教せしめんと計, あらん、要するに何等の手段も、妾にとりては盆なし、飢餓に死すとも、なほ, とを欲するか、儚きものにかへて、永劫のものを棄て去らんことを以て勝, に大なる恩惠には及ぶべくもあらず、全能なる天主に對しては、未だ負ふ, は、此返答に、明に説破せられたり、, ところ少からず、されば永劫の恩惠の主に對して、永劫の使臣として身命, れり、されど母は曰へらく、かくも大いなる不敬虔を我が子に説得せんこ, を捧ぐるは、何等奇異とするに足らざるなりと陳べしを以て、僞の友人等, す、假令妾が橋上に坐して、通行の人々より施與を求むべきなりとも何か, 享けてより既に七十三年、餘命幾何かあらん、自然は少量を以て足れりと, れりとなすやと、坊主は之に答へて曰く、何故に斯かる言葉を爲すか、若し, 彼にして服從せざるに於いては、宜しく其生命を絶つべきなり、彼無くし, ては、汝は如何にして其老年の悲哀を耐へ忍ぶべきと、善女曰く、妾は生を, 王侯の宮殿にありし一人の青年貴人の堅節も試みられしが、徒勞に終れ, 永劫の光榮に滿さるゝことを得ば、妾の幸福は如何ばかりならんと、坊主, ノ堅節, 青年貴人, 元和六年十月十二日, 四八二, 元和六年十月十二日
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- ノ堅節
- 青年貴人
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- 元和六年十月十二日
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- 四八二
- 元和六年十月十二日
注記 (20)
- 1218,655,68,2183り、一人の坊主は其母を説き、母の勸誘によりて、其子を棄教せしめんと計
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