『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.221

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小壺を送附せんとす、軈ては妾が聖遺物をも送り參らせんと思ふものなり、然れど目, 數たりとも些も妨無し、何となれば、次第に捕縛せられて、軈ては再び少數となるは, 障深き妾を念頭に浮べ給へと懇願す、面映き事ながら、愛の印に此の檸檬花の香水の, 必定なるを以てなり、己が夫トクアンにデウスの施し給へる偉大なる恩惠に對し、妾, に、己が罪障の深き故に、デウスは之を爲さず、寧ろ妾が數多の罪の贖として、我が, 手より一人の忰を取去り給ひたり、斯くて妾は天涯孤獨の身とはなり、遂には慈父と, は只管感泣するのみにして、妾にも亦同樣の恩恵を下し給ふ事のみ信心し居りたる, りしが、彼の未だ牢獄に在りて生き永らへ給ふを知りて、些か心慰むを覺えたり、然, れば妾の猊下に願ふらくは、何卒彌撒と祈祷に際して妾がデウスを辱かしむる事無き, て他の殉教者出でたり、妾は猊下に對して、再度繰返し、彌撒と祈祷に於て、いと罪, 樣デウスに妾を執成し給はん事なり、迫害は些も已む事無く、否、一入烈しく成りま, も頼み參らせたるパードレ・フライ・フランシスコ・デ・モラレスにも離るゝ事とな, パードレ樣方を派遣し給はん事を妾は猊下に切望して已まず、渡來し給ふは如何に多, の領國に於ても烈しき迫害有り, されり、先頃も正に三人の殉教者有り、猶ほ政宗, 元和八年八月五日, 達, ○伊, (masamune), 殉教アリ, 宗ノ領國ニ, 曩ニ伊達政, れもんノ香, 水, 二二一

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  • ○伊
  • (masamune)

頭注

  • 殉教アリ
  • 宗ノ領國ニ
  • 曩ニ伊達政
  • れもんノ香

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  • 二二一

注記 (25)

  • 315,748,66,2182小壺を送附せんとす、軈ては妾が聖遺物をも送り參らせんと思ふものなり、然れど目
  • 1720,734,67,2189數たりとも些も妨無し、何となれば、次第に捕縛せられて、軈ては再び少數となるは
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