『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.549

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賦與せられたり、, 彼等に誓願をば授けしなり、, に課したり、而も彼等は、自ら斯くも立派なる徳操を示したれば、其の年限終ふるや、, 縛せられて同じ牢獄に連行かれたり、知事は或る術策を以て彼を此の牢より出さんとせ, 彼等は死に至る迄、他の囚禁者と同じく、此の場處に於て修道院風の生活を守り、以下, に於ける大なる苛酷さの他に、彼等の徳操を試さんが爲め、樣々の苦行と勞苦とを彼等, 故、パードレ等は今や彼をば己が隨伴者と認め、會服をば彼に授けしが、そは、彼が、, 三人は總べて其の場に於て修練年限を過せしが、其の際パードレ等は前に述べし牢獄内, り、されど彼は如何なる場合にも同伴のパードレ等より離〓する事を欲せざりき、それ, 之を身に著くるに相應しき事充分に證明せられしを以てなり、パードレ等は以上の二人, と呼ばるゝ者ありて、後に誓願を立てゝドミンゴと呼ばれしが、彼には、助修士の地位, せられしかば、彼は後にはパードレ・フライ・アンヘル・オルスチ竝びにパードレ・フ, ライ・フアン・デ・サント・ドミンゴに從ひしが、彼等兩人の捕縛せられし際、彼も捕, に合唱隊の會服をば授與したるなり、又他に、フアン・マンゴリチ, モニチ(juan monichi)、, ○孫七カ、原註、フアン(, 在獄ス, 合唱隊ノ會, 日本人ふら, 三日本人ハ, い・孫七, 殉教ノ日迄, 服, 元和八年八月五日, 五四九

割注

  • モニチ(juan monichi)、
  • ○孫七カ、原註、フアン(

頭注

  • 在獄ス
  • 合唱隊ノ會
  • 日本人ふら
  • 三日本人ハ
  • い・孫七
  • 殉教ノ日迄

  • 元和八年八月五日

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  • 五四九

注記 (25)

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