『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.388

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危險に瀕する時は、其三名も返還せらるべき由を言明せり、依りてパード, 引せば、尚重大なる職分を果すことを得べきなり、されば暫く、神の愛の爲, の身に及ばんことを恐れ、日本に到著するや、直に一日本人に彼等を託し, め、苦しきに耐へよ、そは義務にして、又限なき功徳の種なりと、パードレ等, レ・アヴィラ、俗人イルマンと共に留りしが、其後傳道長のパードレは、此二, て、五人の歸來を要求せり、此時に當り、彼等は歎賞すべき獻身的行動をな, すべきも、さなくば忍ぶべし、彼等は未だに何等の布教をもなさず、其死延, ことを求め、他の二名の者は、進んで三名に代りて罪を負ふべきも、宿主が, し遂げたり、管區長、彼等に諭して曰く、死の危機に及ばゞ、彼等を悉く返還, を預かる人達は語をついで曰く、斯かる場合に死せば、我等殉教者たるを, 名をも求めて連れ去りたり、されど間もなく宿主等は危險迫りたるを以, 迎入れたり、六日の後、パードレ・ディエゴは、教師の内三名を己に委託せん, て禁足し、之に責任を負はしめたり、されどパードレ・ディエゴ・デ・サン・フラ, ンシスコは、熱心なるキリシタン、トマ及びミシェルの兩人に保護の任に, 當らんことを請はしめたり、ミシェルは、是等の畏敬すべき〓客を自宅に, 獻身的行, 教徒等ノ, 動, 元和五年是歳, 三八八

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  • 獻身的行
  • 教徒等ノ

  • 元和五年是歳

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  • 三八八

注記 (20)

  • 1098,636,60,2185危險に瀕する時は、其三名も返還せらるべき由を言明せり、依りてパード
  • 400,640,63,2190引せば、尚重大なる職分を果すことを得べきなり、されば暫く、神の愛の爲
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  • 515,636,62,2191すべきも、さなくば忍ぶべし、彼等は未だに何等の布教をもなさず、其死延
  • 1213,631,60,2190ことを求め、他の二名の者は、進んで三名に代りて罪を負ふべきも、宿主が
  • 633,632,61,2200し遂げたり、管區長、彼等に諭して曰く、死の危機に及ばゞ、彼等を悉く返還
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  • 865,632,58,2195名をも求めて連れ去りたり、されど間もなく宿主等は危險迫りたるを以
  • 1332,629,60,2193迎入れたり、六日の後、パードレ・ディエゴは、教師の内三名を己に委託せん
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  • 1565,635,66,2176ンシスコは、熱心なるキリシタン、トマ及びミシェルの兩人に保護の任に
  • 1447,622,63,2197當らんことを請はしめたり、ミシェルは、是等の畏敬すべき〓客を自宅に
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