『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.266

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第三百六十七號一六一六年六月四日, んとするものなりと信ず、此の如き事なきは明白なることにして、その理, て、費用は大なればなり、然れども若し理由ありて、貴下がなほ少時の間、舟, つきて、人を駿河に遣し、肥後よりの返答を待てるものと、我等に信ぜしめ, 其地に滯在するは不必要なりと考ふ、何となれば、彼等の決定は不明にし, 大なる害を加ふる能はず、何となれば、皇帝は審問することなく、我等を罸, 由は、予の他の書翰に掲げたり、併し其事如何なりとも、彼等は我等に何等, 而して昨日貴下に書き送りし如く、予は、大村及び平戸の人達が、此事件に, し、何となれば、予は前便にて通知せし如く、彼を要すればなり, を留むるを適當なりと思はゞ、少くとも、我等の通譯ゴレサノを還された, 肥後の殿に使を遣して、其答を待てるなり、故に予はニールソン君の、此上, 又はウイリヤム・ニールソン宛贈りし書翰の一節、, することはあるべからざればなり、予は寧ろ考ふ、彼等は唯平戸、大村、及び, 平戸發、リチヤルド・コックスより、雪の浦に在るウイリヤム・イートン、, 附、, 事務省所藏原文書, ○新暦六月十四日ニシテ, ○ロンドン市印度, 元和二年五月一日ニ當ル, 〓きれいす、いきのうらにて、ひらとゟ、ト認メアリ, 表ニ、きゐるゑるもゑいとん、きゐるゑるも為るそん、, 元和二年雜載, 二六六

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  • 事務省所藏原文書
  • ○新暦六月十四日ニシテ
  • ○ロンドン市印度
  • 元和二年五月一日ニ當ル
  • 〓きれいす、いきのうらにて、ひらとゟ、ト認メアリ
  • 表ニ、きゐるゑるもゑいとん、きゐるゑるも為るそん、

  • 元和二年雜載

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  • 二六六

注記 (23)

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