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に於て述べ置きたり、, 繩もて幾重にも極めて鞏固に緊縛せられ、火刑に處するに際しては緩慢なる火〓に依ら, 我等の見たる如く、二十四人の人々を長崎に於て處刑すべく曳出せし折、猶ほ鈴田の牢, の事件に關はる裁判の判決執行の全體を監督する權限をば委任せられありしかば、〓に, はせり、彼等も亦、捕縛せられし地に於て死すべく火刑の判決を受けたれば、長崎の同, スに捧げたる、かの大なる烙祭畢りて後、權六はショングンの特別の權威を以て宗教上, したる新なる生活の仕方と其處にて略こ四年の間蒙りたる凄慘なる苦難を開始し、遂に, 長崎に於て一部は劍にて他は火に依りて斯くも多くの犧牲者を總べて同じ日の内にデウ, るべき事なりき、而して其の期待は的中せり、斯くてそれより彼は鈴田の牢獄に於て過, に殘し置かれし八人の死に際して配下の者一人を代理人として立合ふべき爲め大村に遣, の歡喜とは何ら變る處無かりき、纔に事變れるは、彼等が舊き慣習に從ひて、柱に太き, は火〓の内に燒死すべく其處より曳出されしが、其の經緯に就きては〓に然るべき箇所, 僚等の榮冠と榮光の後を追ひて遲るゝ事纔か二日なりしが(, 大村に於て火刑に處せられし九人竝びに斬首に處せられし二人の事」, 彼等の勇徳と死, ○元和八年八月ヽ, ハ日ニ當ル、, 處刑ヲ大村, 人ノ囚人ノ, ニ於テ行ハ, テ鈴田ノ牢, 代理ヲ遣シ, ニ殘レル八, 長谷川藤正, 刑セラル, 八月六日處, シム, 元和八年八月五日, 五〇一
割注
- ○元和八年八月ヽ
- ハ日ニ當ル、
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- 處刑ヲ大村
- 人ノ囚人ノ
- ニ於テ行ハ
- テ鈴田ノ牢
- 代理ヲ遣シ
- ニ殘レル八
- 長谷川藤正
- 刑セラル
- 八月六日處
- シム
柱
- 元和八年八月五日
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- 五〇一
注記 (29)
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- 996,697,56,2222の事件に關はる裁判の判決執行の全體を監督する權限をば委任せられありしかば、〓に
- 650,698,56,2227はせり、彼等も亦、捕縛せられし地に於て死すべく火刑の判決を受けたれば、長崎の同
- 1109,704,57,2221スに捧げたる、かの大なる烙祭畢りて後、權六はショングンの特別の權威を以て宗教上
- 1691,701,59,2221したる新なる生活の仕方と其處にて略こ四年の間蒙りたる凄慘なる苦難を開始し、遂に
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