『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.428

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の人々は修道士等を宿泊せしめし廉により、他の人々は〓に三年以前に同じ理由により, 々の嬉々として我兒を腕に抱き來るを目睹しては悌泣し、且つ又いとも氣丈なる婦人等, の内一人が婦人一同の前に進み出て己が有ちたる十字架像を高く捧げて、キリスト教の, を〓まれて刑を受けし者なりき、彼等の内四人は火刑、殘餘は斬首の刑なりしが、火刑, 轉向せしめ得べしとの希望を抱かしむるに足る動搖を聊も示す事無かりき、されば、彼, の宿泊せし家の近隣に住める人々なりし故なりき、前日權六は彼等總べてを搦めし儘多, て處刑せられし人々の妻子〔皇帝の判決斬首なりし事は〓に述べたり〕、乃至修道士等, 〓る間、彼等の後には多數のキリスト教徒隨伴せしが、教徒等は、一行の内母親なる人, は年齡夫々異なるも、十四人の婦人、同數の男、竝びに、七歳、四歳及び最年少の三歳, は、翌日彼等を處刑すべき旨を宣告して後、彼等を獄舍に送還せり、かの邸より獄舍に, 人として其の行動に於ても其の言葉に於ても此の異教徒をして彼等の信仰を翻し且つ, 數の番卒を附して獄舍より自邸に連行せしめ、次で彼等を別々に訊問せしが、彼等は誰, なる三人の男兒より成り、總數三十一人なりしが、孰れも、己が善行の爲め、其の信仰, 教義を朗讀し吟詠し初め、他の婦人等も之に和して吟ずるを見ては、落〓せしなり、偖, ニ長崎ノ囚, 徒ヲ召喚シ, 前日藤正邸, 他ハ斬首ノ, 四人ハ火刑, テ死刑ヲ宣, 著ス, 刑, 元和八年八月五日, 四二八

頭注

  • ニ長崎ノ囚
  • 徒ヲ召喚シ
  • 前日藤正邸
  • 他ハ斬首ノ
  • 四人ハ火刑
  • テ死刑ヲ宣
  • 著ス

  • 元和八年八月五日

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  • 四二八

注記 (24)

  • 1407,696,58,2231の人々は修道士等を宿泊せしめし廉により、他の人々は〓に三年以前に同じ理由により
  • 466,710,62,2220々の嬉々として我兒を腕に抱き來るを目睹しては悌泣し、且つ又いとも氣丈なる婦人等
  • 352,708,63,2217の内一人が婦人一同の前に進み出て己が有ちたる十字架像を高く捧げて、キリスト教の
  • 1523,699,57,2227を〓まれて刑を受けし者なりき、彼等の内四人は火刑、殘餘は斬首の刑なりしが、火刑
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  • 1175,700,57,2229の宿泊せし家の近隣に住める人々なりし故なりき、前日權六は彼等總べてを搦めし儘多
  • 1288,697,59,2233て處刑せられし人々の妻子〔皇帝の判決斬首なりし事は〓に述べたり〕、乃至修道士等
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