『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.352

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

を與へ、斯くて三人の犧牲者は各刑柱に縛められたり、, に在る事を示さんが爲めなりき、, り、主が我等に示し給ひし聖なる卓子よ、と言へり、, き爲めに、白堊と泥土とを浸み込ませたる柔き葦使用せらるゝなり、, る繩に繋がれ、四肢をば悉く縛せらるゝ慣習なりき、通例なれば、火の作用に耐へ得べ, びたり、即ち幸運なる人々よとの謂なり、ヨアキムはパードレに向ひて、此の幸福なる, を用ひたり、苦痛に餘りて示す動作が犧牲者に對する民衆の嘲笑と〓蔑とを惹起すべき, 事を彼等は期待せしなり、されど彼等は殉教者の心情と恩寵の至徳とに就きては全く知, 此の場合には、殉教者等が刑場より逃れ出で、敗北を公言する事を得べき爲め、脆き繩, 人々を視よ、と言ひ、パードレは之に答へて、寔に余は彼等を視たり、是ぞ天國の花な, 彼等は通例に反して緩かに、又藁繩に依りて繋がれたり、事實、罪人等は極めて強靱な, てられたり、そは、彼等に恐怖の念を起さしむると共に、此等の處刑の原因が總て彼等, 修道士等とヨアキムとは跪きて信經を唱へたり、次でパードレ等は立上り、民衆に祝福, されど敬虔なる船長とパードレ・ド・ツニガとは幾度も日本語にてクワフォーシャと叫, 通例ニ反シ, 處刑ノ際ノ, 柱ニ縛セラ, テ胞キ繩ヲ, つにが等刑, 用フ, ル, 元和八年七月十三日, 三五二

頭注

  • 通例ニ反シ
  • 處刑ノ際ノ
  • 柱ニ縛セラ
  • テ胞キ繩ヲ
  • つにが等刑
  • 用フ

  • 元和八年七月十三日

ノンブル

  • 三五二

注記 (23)

  • 920,683,63,1394を與へ、斯くて三人の犧牲者は各刑柱に縛められたり、
  • 1621,680,59,811に在る事を示さんが爲めなりき、
  • 1155,679,62,1336り、主が我等に示し給ひし聖なる卓子よ、と言へり、
  • 567,680,66,1748き爲めに、白堊と泥土とを浸み込ませたる柔き葦使用せらるゝなり、
  • 682,683,74,2232る繩に繋がれ、四肢をば悉く縛せらるゝ慣習なりき、通例なれば、火の作用に耐へ得べ
  • 1387,675,68,2241びたり、即ち幸運なる人々よとの謂なり、ヨアキムはパードレに向ひて、此の幸福なる
  • 329,687,70,2246を用ひたり、苦痛に餘りて示す動作が犧牲者に對する民衆の嘲笑と〓蔑とを惹起すべき
  • 211,685,75,2243事を彼等は期待せしなり、されど彼等は殉教者の心情と恩寵の至徳とに就きては全く知
  • 445,682,70,2246此の場合には、殉教者等が刑場より逃れ出で、敗北を公言する事を得べき爲め、脆き繩
  • 1271,672,69,2242人々を視よ、と言ひ、パードレは之に答へて、寔に余は彼等を視たり、是ぞ天國の花な
  • 798,676,73,2245彼等は通例に反して緩かに、又藁繩に依りて繋がれたり、事實、罪人等は極めて強靱な
  • 1732,676,73,2234てられたり、そは、彼等に恐怖の念を起さしむると共に、此等の處刑の原因が總て彼等
  • 1036,676,72,2244修道士等とヨアキムとは跪きて信經を唱へたり、次でパードレ等は立上り、民衆に祝福
  • 1503,674,68,2244されど敬虔なる船長とパードレ・ド・ツニガとは幾度も日本語にてクワフォーシャと叫
  • 763,341,40,203通例ニ反シ
  • 806,340,42,205處刑ノ際ノ
  • 996,336,41,211柱ニ縛セラ
  • 719,342,41,206テ胞キ繩ヲ
  • 1041,345,40,207つにが等刑
  • 675,340,41,75用フ
  • 953,341,31,29
  • 1848,751,47,380元和八年七月十三日
  • 1866,2434,46,125三五二

類似アイテム