『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.400

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まで此教をば説かんと欲すと答へたり、此法官は、然らば、此罪に依りて火, るかと訊ねしに、木村は基督の信仰を説かんが爲めなり、而して余は最期, 一説教師の罪を以て火刑に處せらるべしと言へり、木村は公然殺人の寃, く、彼等は不屈不撓なりしを以て、新に緩漫なる火にて火刑に處すべき事, らば、何故に帝國を追放せられしにも拘らず、依然として帝國内に居住す, を命じたり、火刑は宣教師を宿泊せしめたる者に對する刑罰なりしが、更, は無實なりしを以て、之を問はず、汝はゼズス會の一修道士及び基督教の, 權六は、トクアン及び其仲間の者をして屈伏せしめんとせしが、其甲斐な, 公衆に嘆賞すべき言葉を發して、喜悦の情を述べ、慈愛に滿ちたる眼を法, 罪晴れし事を知り、唯耶蘇基督を愛せし故に罰せられしを見て、同輩及び, 刑に處すべし、舊アカシマ事件、即ち一青年の〓害に共犯關係を有せし件, 教徒には信教を勸めたりき、, 官に轉じて、彼に感謝し、他の信者には不斷の信仰を、棄教者には改悛を、異, にキリシタン等を恐怖せしむる目的を以て、殉教の時間を延引すべく、木, 再度傳はりし爲め、再度其妻子等は進んで法, 信者等の妻子犧牲に捧げらるべしとの風評, 頭せり、, 廷に出, ニ苦痛ヲ, 等ノ火刑, とくあん, 藤正死刑, 藤正村山, 増サシメ, ヲ宣告ス, ントス, 元和五年是歳, 四〇〇

割注

  • 再度傳はりし爲め、再度其妻子等は進んで法
  • 信者等の妻子犧牲に捧げらるべしとの風評
  • 頭せり、
  • 廷に出

頭注

  • ニ苦痛ヲ
  • 等ノ火刑
  • とくあん
  • 藤正死刑
  • 藤正村山
  • 増サシメ
  • ヲ宣告ス
  • ントス

  • 元和五年是歳

ノンブル

  • 四〇〇

注記 (28)

  • 1557,635,59,2189まで此教をば説かんと欲すと答へたり、此法官は、然らば、此罪に依りて火
  • 1669,646,62,2181るかと訊ねしに、木村は基督の信仰を説かんが爲めなり、而して余は最期
  • 1207,657,61,2171一説教師の罪を以て火刑に處せらるべしと言へり、木村は公然殺人の寃
  • 395,651,60,2181く、彼等は不屈不撓なりしを以て、新に緩漫なる火にて火刑に處すべき事
  • 1788,637,59,2185らば、何故に帝國を追放せられしにも拘らず、依然として帝國内に居住す
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