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まで此教をば説かんと欲すと答へたり、此法官は、然らば、此罪に依りて火, るかと訊ねしに、木村は基督の信仰を説かんが爲めなり、而して余は最期, 一説教師の罪を以て火刑に處せらるべしと言へり、木村は公然殺人の寃, く、彼等は不屈不撓なりしを以て、新に緩漫なる火にて火刑に處すべき事, らば、何故に帝國を追放せられしにも拘らず、依然として帝國内に居住す, を命じたり、火刑は宣教師を宿泊せしめたる者に對する刑罰なりしが、更, は無實なりしを以て、之を問はず、汝はゼズス會の一修道士及び基督教の, 權六は、トクアン及び其仲間の者をして屈伏せしめんとせしが、其甲斐な, 公衆に嘆賞すべき言葉を發して、喜悦の情を述べ、慈愛に滿ちたる眼を法, 罪晴れし事を知り、唯耶蘇基督を愛せし故に罰せられしを見て、同輩及び, 刑に處すべし、舊アカシマ事件、即ち一青年の〓害に共犯關係を有せし件, 教徒には信教を勸めたりき、, 官に轉じて、彼に感謝し、他の信者には不斷の信仰を、棄教者には改悛を、異, にキリシタン等を恐怖せしむる目的を以て、殉教の時間を延引すべく、木, 再度傳はりし爲め、再度其妻子等は進んで法, 信者等の妻子犧牲に捧げらるべしとの風評, 頭せり、, 廷に出, ニ苦痛ヲ, 等ノ火刑, とくあん, 藤正死刑, 藤正村山, 増サシメ, ヲ宣告ス, ントス, 元和五年是歳, 四〇〇
割注
- 再度傳はりし爲め、再度其妻子等は進んで法
- 信者等の妻子犧牲に捧げらるべしとの風評
- 頭せり、
- 廷に出
頭注
- ニ苦痛ヲ
- 等ノ火刑
- とくあん
- 藤正死刑
- 藤正村山
- 増サシメ
- ヲ宣告ス
- ントス
柱
- 元和五年是歳
ノンブル
- 四〇〇
注記 (28)
- 1557,635,59,2189まで此教をば説かんと欲すと答へたり、此法官は、然らば、此罪に依りて火
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- 1207,657,61,2171一説教師の罪を以て火刑に處せらるべしと言へり、木村は公然殺人の寃
- 395,651,60,2181く、彼等は不屈不撓なりしを以て、新に緩漫なる火にて火刑に處すべき事
- 1788,637,59,2185らば、何故に帝國を追放せられしにも拘らず、依然として帝國内に居住す
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- 511,644,60,2192權六は、トクアン及び其仲間の者をして屈伏せしめんとせしが、其甲斐な
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