『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.432

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しめたる廉により、死刑に處すべき爲め長崎に滯留し居る由なるを以てなり、而して彼の, らば、我が逃亡者中の主謀者もまた、彼等と同樣に處刑せらるべきものなり、然れども現, り、而して風説によれば彼等兩人は共に死刑に處せらるべき由なり、この事が若し眞實な, 風説によれば、彼は多くの日本人キリスト教徒を、彼等が秘かに天主教宣教師等を上陸せ, 來著する迄、當地の國王は我等が贈物を携へて皇帝の許へ赴く事を許可せざるべし、この, 主と、他の長崎の一日本人〔この長崎の男は彼等に逃亡すべき教唆を與へたり、〕を囚禁せ, これ等の船員は昨夜連〓されたり、又平戸の國王は、彼等を乘せて去りたるバルク船の船, 在迄は未だ何事も實行せられず、, 權六殿は未だ平戸に來著せず、又何時彼が來著すべきかは神のみ知り給ふ所なり、蓋し、, ウィリアム・ハリス, トーマス・ジルバート, クリストファー・ブトビー, リューク・アンダーウィツク, アレキサンダー・ヒックス, (長谷川藤正), 本人處刑ノ, 谷川藤正ノ, ル長崎ノ日, 長崎奉行長, 之ヲ教唆セ, 行動, 風説, アレキサンダー・ヒックス, 元和七年雜載, 四三二

割注

  • リューク・アンダーウィツク
  • アレキサンダー・ヒックス
  • (長谷川藤正)

頭注

  • 本人處刑ノ
  • 谷川藤正ノ
  • ル長崎ノ日
  • 長崎奉行長
  • 之ヲ教唆セ
  • 行動
  • 風説
  • アレキサンダー・ヒックス

  • 元和七年雜載

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  • 四三二

注記 (25)

  • 367,623,61,2190しめたる廉により、死刑に處すべき爲め長崎に滯留し居る由なるを以てなり、而して彼の
  • 835,616,61,2208らば、我が逃亡者中の主謀者もまた、彼等と同樣に處刑せらるべきものなり、然れども現
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