『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.313

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を得べき望みは最早存せざりき、, し、そは、個々の火刑に就き、其の都度如何にして又如何なる方法に於て行はるゝかに, 今囘竝びに其後續いて行はれたる火刑を善く理解せんが爲め、是を稍こ詳細に説くべ, イネゴ及びルイス・ピーテルセン一件の煽りを受けしものにして、その數は當初百三十, し止宿を許せし日本人竝びに日本の慣習法に從ひて連坐せし近き隣人なり、即ち前記ス, よれり、日本の慣習に從へば、街路毎に長たるもの一名有りて、同人はキリスト教徒な, を助け、彼等はこれを實行せしが、再び捕縛せられたり、右の事實は、彼等兩人が當地, 就き説明するの勞を省かんとするものなり、何人にもせよ、火刑を行はるゝに際しては, 乃至五把宛の薪を持參すべき旨布告せらる、薪の多少は火刑に處せらるべき者の多寡に, その前夜に一箇の銅羅が打鳴らされ、火刑の行はるゝ場所へ家々より二把、三把、四把, 人なりしが、軈て更に男女小兒共百人を加へたり、彼等の内には、猶ほ當商館の日本人, 商館にて雇員なりしを以て、日本人の許にては重要視せられたれば、彼等のために恩赦, 書記一名竝びに通譯一名あり、兩人は、同所に滯留せる宣教師等と通謀して彼等の解放, 竝びに他の若干名のポルトガル人及びスペイン人の宣教師在り、他は右宣教師等を〓待, 日本ニ於ケ, ル火刑ノ方, 譯モ處刑セ, 前夜銅羅ヲ, 館ノ日本人, 書記及ビ通, 鳴ラシテ薪, ヲ集積ス, 更ニ捕ヘラ, レシ者百人, ラル, おらんだ商, 法, 元和八年八月五日, 三一三

頭注

  • 日本ニ於ケ
  • ル火刑ノ方
  • 譯モ處刑セ
  • 前夜銅羅ヲ
  • 館ノ日本人
  • 書記及ビ通
  • 鳴ラシテ薪
  • ヲ集積ス
  • 更ニ捕ヘラ
  • レシ者百人
  • ラル
  • おらんだ商

  • 元和八年八月五日

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  • 三一三

注記 (29)

  • 1027,670,54,820を得べき望みは最早存せざりき、
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  • 1725,664,58,2238し止宿を許せし日本人竝びに日本の慣習法に從ひて連坐せし近き隣人なり、即ち前記ス
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