『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.369

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等に、急ぐに及ばずといひて、讚歎すべき朗らかさを以て、神に祈願しつゝ、, 煙とに打消されたり、かくて苦しみ悶えつゝありし時、愚なれども、情ある, 準備の成るを待ちゐたり、いよ〳〵柱に縛せられ、熾に火の燃え來るを見, るや、後は聲高らかに主の祈祷を唱へ出せしが、その半ばに至り、聲は焔と, ありし者を救ひて、もとの信者に立歸らしめたるの類これなり、彼は年若, せしめよと書き送りたり、さる程に、都にて行はれたる殉教の報伏見に達, したるに依り、奉行及び役人等は、イニヤーチオを火刑に處すべしと急ぎ, 一傳道師に出會ひしが、この人は殉教に至るまで彼に附添ひたり、彼の處, て、異教人に身を任すこと勿れ、子供等は縁者のキリシタンに託して養育, 卒と蠻人等は、擧つて薪を寄せ集むるに奔走したり、彼イニヤーチオは、彼, 下知したり、命令一下、事は迅速に取運ばれたりしかば、キリシタン中誰一, き妻に、信心を堅固に保つべし、われ亡き後は、直に篤實なる信者に再縁し, 人として彼の後を追ふことを得ざりき、彼は馬に乘せられたり、途中にて, 刑は唐〓の間に取極められたるがため、薪、柱などの用意なかりしかば、獄, せり、例へば、曩に棄教せるキリシタンにして、罪を犯し、彼と同じき牢内に, 其火刑, 元和五年八月二十九日, 三六九

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  • 其火刑

  • 元和五年八月二十九日

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  • 三六九

注記 (18)

  • 606,630,61,2221等に、急ぐに及ばずといひて、讚歎すべき朗らかさを以て、神に祈願しつゝ、
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