『大日本史料』 5編 9 天福元年5月~嘉禎元年4月 p.536

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ら職名の如くなりしなり、, るれはなり、, 司の内より、專當の奉行を定め、其沙汰を致さしむ、これいはゆる本奉行, なり、又政所寄人の内より、一人を以て其副たらしむ、これを合奉行とい, ふ、されはいつれも常日の所職にてはなかりしを、引付衆を置れし後、其, りたる職名にはあらす、鎌倉殿武家中興の初、訴訟の事あるに臨みて、家, 大小に從て、人數の多少もあり、又門地階級にもかゝはらすして命せら, 衆を以て本奉行に定むる事は、臨時の職掌にて、初の格に異ならさりけ, 但訴訟沙汰の外に事ありて、定めらるゝ兩奉行は、必此例に准せす、事の, れと、合奉行に至ては、寄人の内より常に定置るゝ例となりて、おのつか, 本奉行合奉行, 〔武家名目抄〕, 按、本奉行、合奉行は、もと一事沙汰の上にてよへる稱呼なれは、全く定ま, 〔參考〕, 佐野木工權助俊職波多野左衞門尉朝定, 本間左衞門尉元忠勅使河原右馬允則直吉良大舍人允政衡, 勅使河原右馬允則直, 吉良大舍人允政衡, 文暦元年三月二十九日, 職名部十二下, 衆たる者は、公事を沙汰する職掌たれはなり, 本奉行を常に設置さりしは、維にもあれ、引付, 二十四, 本條に引たる貞永式目追加に、鎭西なる神領沙汰〓〓、〓, 〓三〓3体三人を下ね〓時、鎭西の奉行三人を以て、合奉, ラズシテ, 階級ニ依, 家司ヲ本, ヲ合奉行, 職員一定, 奉行トシ, セズ門地, 政所寄人, 補ス, トス, 文暦元年三月二十九日, 五三六

割注

  • 職名部十二下
  • 衆たる者は、公事を沙汰する職掌たれはなり
  • 本奉行を常に設置さりしは、維にもあれ、引付
  • 二十四
  • 本條に引たる貞永式目追加に、鎭西なる神領沙汰〓〓、〓
  • 〓三〓3体三人を下ね〓時、鎭西の奉行三人を以て、合奉

頭注

  • ラズシテ
  • 階級ニ依
  • 家司ヲ本
  • ヲ合奉行
  • 職員一定
  • 奉行トシ
  • セズ門地
  • 政所寄人
  • 補ス
  • トス

  • 文暦元年三月二十九日

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  • 五三六

注記 (37)

  • 511,716,62,782ら職名の如くなりしなり、
  • 169,723,52,346るれはなり、
  • 1094,714,83,2120司の内より、專當の奉行を定め、其沙汰を致さしむ、これいはゆる本奉行
  • 978,712,82,2117なり、又政所寄人の内より、一人を以て其副たらしむ、これを合奉行とい
  • 866,717,80,2118ふ、されはいつれも常日の所職にてはなかりしを、引付衆を置れし後、其
  • 1207,708,83,2120りたる職名にはあらす、鎌倉殿武家中興の初、訴訟の事あるに臨みて、家
  • 284,716,86,2131大小に從て、人數の多少もあり、又門地階級にもかゝはらすして命せら
  • 743,714,81,2121衆を以て本奉行に定むる事は、臨時の職掌にて、初の格に異ならさりけ
  • 397,718,85,2119但訴訟沙汰の外に事ありて、定めらるゝ兩奉行は、必此例に准せす、事の
  • 630,722,83,2115れと、合奉行に至ては、寄人の内より常に定置るゝ例となりて、おのつか
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  • 1235,285,41,163家司ヲ本
  • 1100,287,43,166ヲ合奉行
  • 321,290,42,168職員一定
  • 1191,285,42,157奉行トシ
  • 279,298,38,162セズ門地
  • 1146,284,40,166政所寄人
  • 143,294,41,74補ス
  • 1061,286,30,73トス
  • 1899,710,46,430文暦元年三月二十九日
  • 1929,2429,38,119五三六

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