Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
をうかゝひ決定する定めなり、, 限らす、宿直供奉人射手等のこと、なべて執行せしに、建暦以後侍所別當は、, して侍所の結構なかりけれは、承久元年定めありて、小侍を宿直の所にな, て、事の停滯いてきけれは、小侍別當を置れし後は、宿直供奉人の催促、弓始, され、始めて北條重時をもて、この所の別當に補せられたり、それより後、北, 執權の兼職となりて、一人兩職をふさぬる故に、おのつから事務繁多にし, 射手の撰定なと、皆小侍所にてうけ給はる事となり、又朝夕の雜色を差使, しからす、初は侍所別當所司大小となく諸侍を指揮して、出軍行伍のみに, しを、建暦中和田義盛の亂に、御所燒亡して後、營作古に復せず、郭内狹隘に, 條家の一門相つゝきてこれに補任せらる、或は一員、或は二員、時として同, 巡察檢斷以下非常をいましむるを、平日の所職となせり、但大事にいたり, ふも、侍所の職掌なりしを、これも小侍所の預りしる事となりぬ、さて宿直, 供奉人射手等の定めは、先此所にて調撰し、執權又内覽して後、幕下の機嫌, これより後、侍所司は, ては、兩侍所にて諸侍を進退する舊制なり、, 承久元年七月二十八日, 執權は、侍所を兼る故, に、必これに預るなり, 略、, ○下, 承久元年七月二十八日, 一八四
割注
- 執權は、侍所を兼る故
- に、必これに預るなり
- 略、
- ○下
柱
- 承久元年七月二十八日
ノンブル
- 一八四
注記 (22)
- 523,657,55,932をうかゝひ決定する定めなり、
- 1220,648,75,2232限らす、宿直供奉人射手等のこと、なべて執行せしに、建暦以後侍所別當は、
- 1690,648,69,2214して侍所の結構なかりけれは、承久元年定めありて、小侍を宿直の所にな
- 988,655,76,2216て、事の停滯いてきけれは、小侍別當を置れし後は、宿直供奉人の催促、弓始
- 1574,650,71,2218され、始めて北條重時をもて、この所の別當に補せられたり、それより後、北
- 1104,651,73,2218執權の兼職となりて、一人兩職をふさぬる故に、おのつから事務繁多にし
- 872,652,75,2221射手の撰定なと、皆小侍所にてうけ給はる事となり、又朝夕の雜色を差使
- 1340,652,70,2213しからす、初は侍所別當所司大小となく諸侍を指揮して、出軍行伍のみに
- 1805,647,72,2214しを、建暦中和田義盛の亂に、御所燒亡して後、營作古に復せず、郭内狹隘に
- 1454,650,74,2216條家の一門相つゝきてこれに補任せらる、或は一員、或は二員、時として同
- 402,659,75,2214巡察檢斷以下非常をいましむるを、平日の所職となせり、但大事にいたり
- 756,661,76,2214ふも、侍所の職掌なりしを、これも小侍所の預りしる事となりぬ、さて宿直
- 638,658,80,2221供奉人射手等の定めは、先此所にて調撰し、執權又内覽して後、幕下の機嫌
- 538,2232,60,652これより後、侍所司は
- 288,664,67,1306ては、兩侍所にて諸侍を進退する舊制なり、
- 1920,715,44,429承久元年七月二十八日
- 558,1601,45,614執權は、侍所を兼る故
- 513,1604,43,611に、必これに預るなり
- 282,1961,45,55略、
- 331,1957,35,112○下
- 1920,715,44,429承久元年七月二十八日
- 1940,2461,38,106一八四







