『大日本史料』 4編 15 承久元年2月 p.184

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をうかゝひ決定する定めなり、, 限らす、宿直供奉人射手等のこと、なべて執行せしに、建暦以後侍所別當は、, して侍所の結構なかりけれは、承久元年定めありて、小侍を宿直の所にな, て、事の停滯いてきけれは、小侍別當を置れし後は、宿直供奉人の催促、弓始, され、始めて北條重時をもて、この所の別當に補せられたり、それより後、北, 執權の兼職となりて、一人兩職をふさぬる故に、おのつから事務繁多にし, 射手の撰定なと、皆小侍所にてうけ給はる事となり、又朝夕の雜色を差使, しからす、初は侍所別當所司大小となく諸侍を指揮して、出軍行伍のみに, しを、建暦中和田義盛の亂に、御所燒亡して後、營作古に復せず、郭内狹隘に, 條家の一門相つゝきてこれに補任せらる、或は一員、或は二員、時として同, 巡察檢斷以下非常をいましむるを、平日の所職となせり、但大事にいたり, ふも、侍所の職掌なりしを、これも小侍所の預りしる事となりぬ、さて宿直, 供奉人射手等の定めは、先此所にて調撰し、執權又内覽して後、幕下の機嫌, これより後、侍所司は, ては、兩侍所にて諸侍を進退する舊制なり、, 承久元年七月二十八日, 執權は、侍所を兼る故, に、必これに預るなり, 略、, ○下, 承久元年七月二十八日, 一八四

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  • 執權は、侍所を兼る故
  • に、必これに預るなり
  • 略、
  • ○下

  • 承久元年七月二十八日

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  • 一八四

注記 (22)

  • 523,657,55,932をうかゝひ決定する定めなり、
  • 1220,648,75,2232限らす、宿直供奉人射手等のこと、なべて執行せしに、建暦以後侍所別當は、
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