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定置るゝ例となりて、おのつから職名の如くなりしなり, 其沙汰を致さしむ、これいはゆる本奉行なり、又政所寄人の内より、一人を, 合奉行に定置れたり、これはた鎌倉の例に准せしなるへし, 以て其副たらしむ、これを合奉行といふ、されは、いつれも常日の所職にて, 殿武家中興の初、訴訟の事あるに臨みて、家司の内より專當の奉行を定め, 行は、必此例に准せす、事の大小に從て、人數の多少もあり、又門地階級にも, 但、訴訟沙汰の外に事ありて定めらるゝ兩奉, はなかりしを、引付衆を置れし後、其衆を以て本奉行に定むる事は、臨時の, 又建武一統の新制にて、鎭守府に諸奉行, 本奉行合奉行按、本奉行、合奉行は、もと一, 職掌にて、初の格に異ならさりけれと、合奉行に至ては、寄人の内より、常に, 事沙汰の上にてよへる稱呼なれは、全く定まりたる職名にはあらす、鎌倉, を設けて、奧羽の成敗を沙汰せられし時も、引付衆の内最末の下〓を以て, かゝはらすして命せらるれはなり、, 武家名目抄〕, を下されし時、鎭西の奉行三人を, もあれ、引付衆たる者は、公事, 此時は、別に寄, を沙汰する職掌たれはなり, 以て合奉行とせし類これなり、, 本條に引たる貞永式目追加に、鎭西な, 本奉行を常に設, る神領沙汰の爲に、六波羅の奉行三人, なかりけれは、引付衆の, 名部十二下, 二十四職, 人といふもの, 置さりしは、誰に, 下〓を用ひられしなり, 建武元年正月是月, 四一七
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- を下されし時、鎭西の奉行三人を
- もあれ、引付衆たる者は、公事
- 此時は、別に寄
- を沙汰する職掌たれはなり
- 以て合奉行とせし類これなり、
- 本條に引たる貞永式目追加に、鎭西な
- 本奉行を常に設
- る神領沙汰の爲に、六波羅の奉行三人
- なかりけれは、引付衆の
- 名部十二下
- 二十四職
- 人といふもの
- 置さりしは、誰に
- 下〓を用ひられしなり
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- 建武元年正月是月
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- 四一七
注記 (31)
- 1022,754,64,1579定置るゝ例となりて、おのつから職名の如くなりしなり
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