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ハ、右の貨物を返し與ふるには、先ツ其爲の命令を受るを要すへきことを以て、これを拒ミ, ざりし○コンシユル、右の如き捌きをなしたれども、其貨物は今に留置れたり○余、此事は, 決斷を云渡せし貨物を直に返し與へらるべきを乞ふ○若奉行等の拒みし如く、善き證據あつ, て、これを今まで云現はさゞれバ、是奉行の罪なれば、今は手後れにて、これを補ふ事能は, たり、然れとも、運上所の方に於て夫を取揚げ、又ハ罰金を出さしむるに十分なる證據あら, テイトのミ二ストルなれバ、運上所の乞に據り、諸の證據と規則に從ひて、コンシユル館の, 取扱の佳ならさる事を證し、二小時の日間を費したれど、無盆なれバ、此會合を止て歸りた, り○是故に、余此地に來る事全く無盆となり、且外國奉行等は、條約に著明なる趣意に反して、, 條約に從て其事を取捌けるコンシユルの所置の眞實なるや否を商議するのみにて、奉行等の, ず○以來余は、奉行を諫誡して其保持する所の證據を云現ハさしめんとす、又自餘五人の事, に於ても同樣たり、是れ余上に述し如く、無二適當なるコンシユル衙廷の決斷をなさしめん, 〓圖〓〓物を返則ふるトことをボが目前にて拒みたる而已なり○是を以て、余はマーイヱス, 〓に背き不法なる由を松平に告けて、直にこれを返し興へられん事を求めし○然るに松平, こり○右の奉行及ひ其内役は、假令昨日の商議を聞くと雖も、條約の此違犯を固守し、及び, this governor and his colleagues), (原文二ハ, 當性ヲ納得, 我二拒メリ, 貨物返還ヲ, 公使タル我, 無シト奉行, 我條約違反, 違反ノ留置, ノ返還ヲ求, 事裁決アリ, ト主張シ右, 貴下二右品, 還セラレズ, ノ行爲ノ不, 十分トノ領, ノ返還ヲ求, シモ右モ返, 奉行等自ラ, メシモ指令, 據提出ヲ奉, 付テハ領事, 奉行等條約, 一件證據不, セザリキ, 他ノ五件二, 行二勸メン, 此ヲ拒メリ, 裁決ノ爲證, ム, 萬延元年十月, 七〇
割注
- this governor and his colleagues)
- (原文二ハ
頭注
- 當性ヲ納得
- 我二拒メリ
- 貨物返還ヲ
- 公使タル我
- 無シト奉行
- 我條約違反
- 違反ノ留置
- ノ返還ヲ求
- 事裁決アリ
- ト主張シ右
- 貴下二右品
- 還セラレズ
- ノ行爲ノ不
- 十分トノ領
- シモ右モ返
- 奉行等自ラ
- メシモ指令
- 據提出ヲ奉
- 付テハ領事
- 奉行等條約
- 一件證據不
- セザリキ
- 他ノ五件二
- 行二勸メン
- 此ヲ拒メリ
- 裁決ノ爲證
- ム
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 七〇
注記 (46)
- 1425,711,54,2214ハ、右の貨物を返し與ふるには、先ツ其爲の命令を受るを要すへきことを以て、これを拒ミ
- 1669,694,56,2231ざりし○コンシユル、右の如き捌きをなしたれども、其貨物は今に留置れたり○余、此事は
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- 1059,693,54,2235取扱の佳ならさる事を證し、二小時の日間を費したれど、無盆なれバ、此會合を止て歸りた
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