『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.452

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内奏強縁をもてもなけき申へき〓なるへし、又諸人の愁は緩怠に過た, るよし、貞永の式目にのせられ侍り、兩方の支證をとり合せ究決せられ, 〳〵口惜かるへし、御法にも奉行をさしをきて、別人に付て訴訟をいた, や一所懸命の地、人にさまたけられん輩においては、明日を期せさる存, 方の奉行たる人、傍輩にかたらはされ、媚をなして理をまけんはかへす, 是によりてあやまりあらん奉行人をは、なかくめしつかはるへからさ, す事をは停止せらるといへとも、時にしたかひ事によるへし、いかにも, 理運の訴訟にいたりては、いかにも不日にこれを申さたすへし、いはん, て、理有方へ付られたるを、もとの給人として、難澁をいたさんをは、別て, 命也、いかてか慈悲の心をもてあはれみをたれさらんや、所詮親疎を論, せんは大なる越度なるへし、もし又奉行人として贔屓をいたし、かたて, るはなし、むなしく廿ケ日を過は、庭中を出すへき制法ありといへとも、, せす、理非にまかせて、わたくしの賄賂にふけらす、公方の瑕瑾にならさ, うちになされたる公事たらは、越訴を立て申さん事其咎有へからす、其, 罪科に處せらるへし、いはんや奉行人として、存知なからとりあけ披露, 文明十二年七月二十八日, 人ニ訴訟, 差置キ他, セシムル, バ越訴モ, 奉行人ヲ, コトモ時, 止ヲ得ズ, 〓厦アレ, 奉行人ニ, 宜ニ依ル, 文明十二年七月二十八日, 四五二

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  • 人ニ訴訟
  • 差置キ他
  • セシムル
  • バ越訴モ
  • 奉行人ヲ
  • コトモ時
  • 止ヲ得ズ
  • 〓厦アレ
  • 奉行人ニ
  • 宜ニ依ル

  • 文明十二年七月二十八日

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  • 四五二

注記 (28)

  • 848,774,67,2116内奏強縁をもてもなけき申へき〓なるへし、又諸人の愁は緩怠に過た
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  • 492,770,69,2121や一所懸命の地、人にさまたけられん輩においては、明日を期せさる存
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