『大日本史料』 5編 12 暦仁元年10月~仁治元年8月 p.756

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こといてきたれり, するものにて、いはゆる市正の職に類せり、されとも互に相助けて、こと, を行ひし故に、一對によはれしなるへし、此兩職の所職を合すれは、全く, ひとへに〓非違使の職の如し、地奉行は道路屋舍賣買等の事をむねと, 又其時には地方頭人といふ, 今の世の町奉行の職に相當れり、足利殿のときに至りては、檢斷の勤め, との兩職に補せられ、互に相助けて、府下の保々の雜務を沙汰せしむる, へは、檢斷奉行は市中を巡察し、非違を檢し、是非を斷するつかさにして、, 倉殿の中頃より、政所寄人の内、さるへき輩を以て、保檢斷奉行と、地奉行, 呼ては保内といへり、猶今の世に町々と稱し、町内と云ふかことし、扨鎌, 即ち此兩奉行の事をつかねよへるなり、但その專務とする所を分ちい, は、なへて侍所の攝する事となりしかは、所司代以下專その事を沙汰せ, 常の辭に保々の奉行人なといひしは、, を定められて、京中洛外なる、市塵、宅地等の雜務を執せしむる事となり, 仁治元年二月二日, り、, 置れたり、その趣は下の條に辨したり, かた此職をさためられしは、頼經, にのそみて、宿老衆の内これらのことを奉行せり、大, 將軍の頃にはしまりしなるへし、, ヽ但室町の季世となりては、兩檢斷の職を, 三代將軍家の間は、たしかに定まれるつかさなく、時, 七五六

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  • 置れたり、その趣は下の條に辨したり
  • かた此職をさためられしは、頼經
  • にのそみて、宿老衆の内これらのことを奉行せり、大
  • 將軍の頃にはしまりしなるへし、
  • ヽ但室町の季世となりては、兩檢斷の職を
  • 三代將軍家の間は、たしかに定まれるつかさなく、時

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  • 七五六

注記 (23)

  • 1427,714,54,548こといてきたれり
  • 806,709,61,2120するものにて、いはゆる市正の職に類せり、されとも互に相助けて、こと
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  • 313,1991,59,828又其時には地方頭人といふ
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  • 1538,709,64,2118との兩職に補せられ、互に相助けて、府下の保々の雜務を沙汰せしむる
  • 1047,726,60,2116へは、檢斷奉行は市中を巡察し、非違を檢し、是非を斷するつかさにして、
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