『大日本史料』 4編 1 文治元年11月~3年8月 p.15

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府の御家人壹る者の所職なれと、たまさかにと、公家さまの人も、武家に〓, 功ありて地頭をかねたるもまゝあり、又地頭職〓る輩、その知行の地を門, り、或き他姓の子をわか子に准して讓りしもあり、さ〓に他姓の人に賣渡, 族に分與する時、妻娘及近親の婦女なとにも、一所の地頭を授けしことあ, 近する〓くひを、一郷一村乃地頭職を申給はりしもあり、或き神官なとも、, とりし頃て、大かた軍役に從ふ者の唱へのことくなりに〓り、文治五年に, 法は、地頭錢の義にかなへるか故に、職掌の名とをしなるへし、平家兵權を, 所なく、地頭職を補して、兵粮米を收納する事となりぬ、此職はもとより幕, を充取らるゝ法定まりては、いよ〳〵唐の制に符合をり, て、公私の差別なく、このつかさを置へき法となり〓れは、郡郷莊保のこる, 時に軍役の兵糧料にとて、錢を收むるつかさにはあらされとも、其收納の, いたりて、鎌倉殿奏請のまゝに、天下一圓に此職を置れ、段別五升乃兵粮米, たりしものなり、されは公家さまの記録には、絶てみゆることなし、, 文治には、刺許により, これくり以前は、全く私に設けし職にて、私領にのみ置, 源義經, 源行家, 地頭錢の義にかた, 平家追討の後、四國九州の惣地頭〓る(き由の院官, を給はりしは、亂世乃機務にして、常の例にあらす、, へる由をいヘり、, 續古事談にも、い, まの地頭ハ、唐の, 地頭ノ種, 類, 文治元年十一月二十九日, 一五

割注

  • 源義經
  • 源行家
  • 地頭錢の義にかた
  • 平家追討の後、四國九州の惣地頭〓る(き由の院官
  • を給はりしは、亂世乃機務にして、常の例にあらす、
  • へる由をいヘり、
  • 續古事談にも、い
  • まの地頭ハ、唐の

頭注

  • 地頭ノ種

  • 文治元年十一月二十九日

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  • 一五

注記 (27)

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