『大日本史料』 4編 1 文治元年11月~3年8月 p.14

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るゝも、常の事にとありけるなり, なるへし, さるはもとより町段の數に, 從ひて、あて召さるゝか故に、地頭錢乃名もありしなるへし、されは其事を, 柄を執をし間せ之、其私領多くなれるゆへに、何れの地にも、地頭職を置て、收, 納乃つかさとなをり、, の沙汰をなさしめしに始まりしならん, は、こなたにて設けしにとあらす、唐乃制に始れる名稱なり, つかさとる者を、面かて地頭職といへるなり、文治以前の地頭は、必しも臨, もと領家, ナこれて藤, 司、目代なとゝもとなへしなり、, を詳にをされとも、思ふに諸國の莊園、年々に陪増し、私領の土地多くなり, しより已後乃事にて、其領主の家々より、私にこの職を設け置て、年貢收納, 〔武家名目抄〕, 地頭、按、地頭職を設けしは、起源何れの世にある, の私に置るものなる故に、其職を地頭とのみはいはすして、領家代、公文、下, 保元、平治の後、平氏の門族、國, 抑こはの地頭の名目, 原氏むとり國政を掌握せし後のわさにして、一條、三條兩帝の際に起りし, 此事、吾妻鏡、文治元年十, 世俗の説に、文治中、鎌倉殿、初めて地頭職を設申ら〓ト, 二月廿一日の條にみゆ、, 河内國小松寺, 長門國守護職次第等に見えたり, 諸郡に課をて、毎畝に二十錢をいたさしむる, 裁、地頭錢といへるよし、唐書食貨志に見ゆ, といヘるハ、諸國一圓に置れしを、誤り覺えたるなり, 國用急なる時、, 、平族、地頭を置しことハ、吾妻鏡、及, 職名部, 米穀にかへて、, 三十, 縁起に見ゆ, ○下, 略, 地頭ノ起, 地頭ノ別, 地頭, 地頭ノ名, 義, 源, 稱, 文治元年十一月二十九日, 一四

割注

  • 此事、吾妻鏡、文治元年十
  • 世俗の説に、文治中、鎌倉殿、初めて地頭職を設申ら〓ト
  • 二月廿一日の條にみゆ、
  • 河内國小松寺
  • 長門國守護職次第等に見えたり
  • 諸郡に課をて、毎畝に二十錢をいたさしむる
  • 裁、地頭錢といへるよし、唐書食貨志に見ゆ
  • といヘるハ、諸國一圓に置れしを、誤り覺えたるなり
  • 國用急なる時、
  • 、平族、地頭を置しことハ、吾妻鏡、及
  • 職名部
  • 米穀にかへて、
  • 三十
  • 縁起に見ゆ
  • ○下

頭注

  • 地頭ノ起
  • 地頭ノ別
  • 地頭
  • 地頭ノ名

  • 文治元年十一月二十九日

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  • 一四

注記 (45)

  • 1796,753,47,911るゝも、常の事にとありけるなり
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