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の閣僚により、次の言葉でにべもなく拒絶された由。すなわち、オランダ人は陛下の特別の, 長崎の頭人たちや重立った人々は閣僚インシン殿に宛てた要求書によって(アリマのキリスト, 命令により平戸の領地のなかに居住し滯留するよう命ぜられており、こうして今では多年に, 教徒たちによって起された混亂や叛亂のためポルトガルのガリオット船が日本に再び現われな, そこで、プレシデント閣下は、平戸に殘留していた通詞からもまた次のような説明を受けた。, は陛下の命令により取壞されたが、同樣なことは日本全國にも行われるに違いない由である。, わたり同地に定住しており、社屋と住居も建てて來たのであり、もし彼等, 許容されるなら、彼等, 移って來られるようにしなくてはならない。ジャンク船で他の地方へ渡航する特權もまた陛, 方へ航海するのを許すための特權と渡航許可證を與えてほしいと要望したが、しかし、前記, 下の命令により禁止されており、それ故彼等殿下等, くなり、もしくは陛下の命令により放逐される状態にあるので)オランダ人が同地〓, を定めて彼等の商業を營むよう命ぜられるように、また次に、彼等の持つジャンク船で他の地, の要求が, のもとでは、全くどう處, 理されることもできないのである、と。このようにして彼等, ると認められ、皆彼に服從していた由。城、すなわち最も主要な城塞如〓と外側の構, しはそのような場所を用意し、住居と倉庫を建てて、それを頼りに, 収を得た由である。前記, 〇長, ○松平信綱及びその, 他の閣僚を指す, ○長崎の, 頭人等, ○長崎の, に住居, 頭人等, (residentie, 〓, 〇長, の外國渡航, の復活を求, は其用意あ, 長崎移轉に, 蘭人の長崎, 移轉と邦人, 通詞の談話, を斥く, るべし, 長崎市民は, 松平信綱之, 毀つ, 松平信綱に, 幕府原城を, む, 一六三八年六月, 二三〇
割注
- ○松平信綱及びその
- 他の閣僚を指す
- ○長崎の
- 頭人等
- に住居
- (residentie
- 〓
- 〇長
頭注
- の外國渡航
- の復活を求
- は其用意あ
- 長崎移轉に
- 蘭人の長崎
- 移轉と邦人
- 通詞の談話
- を斥く
- るべし
- 長崎市民は
- 松平信綱之
- 毀つ
- 松平信綱に
- 幕府原城を
- む
柱
- 一六三八年六月
ノンブル
- 二三〇
注記 (47)
- 907,599,58,2272の閣僚により、次の言葉でにべもなく拒絶された由。すなわち、オランダ人は陛下の特別の
- 1432,592,58,2277長崎の頭人たちや重立った人々は閣僚インシン殿に宛てた要求書によって(アリマのキリスト
- 801,597,57,2277命令により平戸の領地のなかに居住し滯留するよう命ぜられており、こうして今では多年に
- 1327,593,58,2284教徒たちによって起された混亂や叛亂のためポルトガルのガリオット船が日本に再び現われな
- 1538,597,59,2244そこで、プレシデント閣下は、平戸に殘留していた通詞からもまた次のような説明を受けた。
- 1643,600,60,2240は陛下の命令により取壞されたが、同樣なことは日本全國にも行われるに違いない由である。
- 696,600,59,1869わたり同地に定住しており、社屋と住居も建てて來たのであり、もし彼等
- 590,596,54,535許容されるなら、彼等
- 486,598,60,2281移って來られるようにしなくてはならない。ジャンク船で他の地方へ渡航する特權もまた陛
- 1012,578,58,2299方へ航海するのを許すための特權と渡航許可證を與えてほしいと要望したが、しかし、前記
- 381,599,57,1294下の命令により禁止されており、それ故彼等殿下等
- 1220,589,62,2026くなり、もしくは陛下の命令により放逐される状態にあるので)オランダ人が同地〓
- 1116,592,59,2288を定めて彼等の商業を營むよう命ぜられるように、また次に、彼等の持つジャンク船で他の地
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- 592,1292,57,1583しはそのような場所を用意し、住居と倉庫を建てて、それを頼りに
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