『大日本史料』 9編 9 永正16年正月-永正16年10月 p.337

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し、喜悦の外他なしと云々、其後新九郎さかみ小田原大森筑前守居城をのつ取、三浦介, 末にをよひ、武欲ふかふして、百姓年中の耕作を檢地し、四つもなき所をは五つ有とい, へし、早雲守護する國の百姓、前世の因縁なくして生れあひがたし、ねがはくは、民ゆ, たかにあれかしと申されけれは、民家聞て、此君の時代永久にあれかしと佛神へきせい, こにおさまりぬ、孟子に〓基ありといへ共、時を待にはしかしと云々、君子のまつり〓, 陸奧守義同法名道寸、かれを亡し、さかみを治ても、伊豆の〓くの掟なれは、百姓よろ, ひかけて取、此外夫錢棟別野山の役をかけ、あらゆる程の物を押て取、分際に過たる振, 舞をなし、花麗に心をつくし、米〓を徒についやす故に、百姓苦しみ、餓死に及ふ、是, はやとねかふと云々、早雲諸侍をいさめていはく、國主の爲に民は子也、民の爲には地, 共よろこふこと限りなし、他國の百姓此由を聞、あはれ我等か國も新九郎殿の國になら, こひあへり、此新九郎文武の侍、慈悲の政道を專とし、はかり〓を旨とする故、國家けん, によて、早雲今定る所、年中收納する〓物の外に、一錢にあたる義なり共、百姓にいひ, かけすへからす、諸役宥免せしむるにをいては、地頭と百姓和合し、水魚の思ひをなす, 頭は親也、是わたくしにあらす、往昔より定れる道也、いかてか憐みをたれさらん、世澆, ともからあらは、百姓等申出へし、地頭職を取はなさるへき者也と云々、是によて百姓, 道ヲ專ラ, 慈悲ノ政, トス, 永正十六年八月十五日, 三三七

頭注

  • 道ヲ專ラ
  • 慈悲ノ政
  • トス

  • 永正十六年八月十五日

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  • 三三七

注記 (20)

  • 587,626,64,2222し、喜悦の外他なしと云々、其後新九郎さかみ小田原大森筑前守居城をのつ取、三浦介
  • 1394,618,63,2227末にをよひ、武欲ふかふして、百姓年中の耕作を檢地し、四つもなき所をは五つ有とい
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