『大日本史料』 6編 25 貞治2年3月~貞治3年7月 p.955

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めは、子細同前、, 〳〵はおもひあひてあるへし、, ある、これむらに所領をあてつくる事あるましと、思慮なくして、とりあ, へきなり、これむら免許してめしつかふへし、張本のやからも、追望せし, これむら扶持をくわふへきなり、たま〳〵一腹同姓の兄弟なれは、すゑ, れはまさしく、これたけは、不孝の罪業をうくへき事ともおもはす、又を, ちをわかまゝにせんとおもひたるものともにとりいたされ、これたけ, 以前條々、大〓かくの〓し、このをきてをそむかは、不孝之儀たるへし、右, 一庶子等分にわかちあたふる所々の事、かつは少分なり、又同姓一腹なり, へすいてたるなり、もしこれたけ、先非をくゐて、おもひなをす事あらは, おもひあへす、おやの病床を見すてゝ、かやうのふるまいをいたすか、ア」, きていてたるものともは、われら一烈していていらんに、やはかよき事, 〻か申さんするまゝにあるへき仁なり、これたけをとりたてゝこのう, さまたけをなすへからす、, 一これたけ與同のともからの事、すゑ〳〵のものともは、さためてきたる, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 持ヲ與フ, 惟武與同, 先非ヲ悔, 顧ミズ, 免恕シテ, ベシ, 召使フベ, ヲ捨テヽ, 親ノ病床, ユレバ扶, ノモノハ, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 九五五

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  • 持ヲ與フ
  • 惟武與同
  • 先非ヲ悔
  • 顧ミズ
  • 免恕シテ
  • ベシ
  • 召使フベ
  • ヲ捨テヽ
  • 親ノ病床
  • ユレバ扶
  • ノモノハ

  • 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日

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  • 九五五

注記 (29)

  • 584,907,60,422めは、子細同前、
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