『大日本史料』 1編 4 延喜 9年正月~18年6月 p.846

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請奏すへきにもあらざりしなるべし, とりて殊にきこえ高く、又陰陽道をさへにうけ行ひたりときこゆれば、人, 然るは、御世のありさまをおもひやるに、與, の黒主の翁は、さる田舍わたりにとしをへて、上に論へるごとく、歌の道に, ふるまひ、或は打出の濱にすゑおかれて、法皇の御前にて歌たてまつれる, にもゝてはやされたりけむ、さるはかの辛崎の祓のときのざればみたる, りと云傳へて、毎年に六月朔日、九月十六日に祭事を行ふ例なりとぞ、また, 其祠の東の方の田中に、心靜石と呼ふ大石あり、里人なべてはすゞみ石と, 多王のはじめより身もおちぶれたるが、ことに御代の數にも除かれさせ, いへり、是も黒主の家庭にありけるまゝに存れるなりと云傳ふとぞ、抑こ, 給へるばかりの、大友天皇の御後なる由を奏して、殊さらに氏姓の御許を, と云り、今其郡の新在家村といふところに其祠ありて、黒主の家地の趾な, ありさまなど、げにも逸れて興しきかたの心ばせありて、おほよそ人には, さて又鴨長明抄に、, 延喜十六年九月二十三日, へて在來しを、子孫の世になりて、公, けるを、更に正せるなり、此大友村, ○前掲ノ無名祕抄二, 状に、村主の骨を書たれど、同九, 主の骨の混淆に思ひ合すべし, 祖の時に氏姓を誤り、或は母氏に混, 同ジキヲ以テ略ス, 年の勒記文には骨を記さず, 氏姓をたゞなにとなく混へ誤るべきにあらす、何ぞの故ありて混ひたり, に請奏して、舊に復したる事の、史どもにをり〳〵見えるも、そのかみ己が, 黒主明神, 邸宅ノ趾, 延喜十六年九月二十三日, 八四六, 延喜十六年九月二十三日

割注

  • へて在來しを、子孫の世になりて、公
  • けるを、更に正せるなり、此大友村
  • ○前掲ノ無名祕抄二
  • 状に、村主の骨を書たれど、同九
  • 主の骨の混淆に思ひ合すべし
  • 祖の時に氏姓を誤り、或は母氏に混
  • 同ジキヲ以テ略ス
  • 年の勒記文には骨を記さず
  • 氏姓をたゞなにとなく混へ誤るべきにあらす、何ぞの故ありて混ひたり
  • に請奏して、舊に復したる事の、史どもにをり〳〵見えるも、そのかみ己が

頭注

  • 黒主明神
  • 邸宅ノ趾

  • 延喜十六年九月二十三日

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  • 八四六
  • 延喜十六年九月二十三日

注記 (30)

  • 1434,606,64,1137請奏すへきにもあらざりしなるべし
  • 501,616,70,2212とりて殊にきこえ高く、又陰陽道をさへにうけ行ひたりときこゆれば、人
  • 1791,1539,65,1278然るは、御世のありさまをおもひやるに、與
  • 619,615,67,2210の黒主の翁は、さる田舍わたりにとしをへて、上に論へるごとく、歌の道に
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