『大日本史料』 4編 16 承久3年5月~7月 p.349

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ものにひとしきつかさにて、庶姓の人其職をつかさどり、又長官も一人に, のみ稱し, しめ、京都はもとより、畿内、近國及關西諸國の政務を攝せしめしより、, 其任殊に重くなりて、殆關東の執權に類するいきほひとなりぬ、これより, て下司もそなはらざりしに、承久の亂不意に起りしかば、北條義時なほ後, の稱、此重職の名にうつれるなり、抑六波羅探題は、もと洛中守護といへる, んとの思はかりにて、時房泰時の二將をして、六波羅南北の兩亭に分居せ, 後には、北條一家の所職となりければ、他門の人假にも補せらるゝことな, 難あらんことを恐れ、おもては内裏警衞の職と稱し、實は向後の變に備へ, こと、かの探題たるもの課試を判斷するに似たるが故に、おのづから探題, また評定引付, さて武家にて政務を裁決する, し、爰において諸家これを崇敬し、常には其職號をいはずして、六波羅殿と, なり、, 或は北殿南殿なともいへり, 〔武家名目抄〕, 羅の管領たる人を探題と稱せしは、もと釋家の探題よりうつりしとなへ, 六波羅探題按鎌倉殿の時に、執權及六波, 若狹國守護職, 碩學の僧ならざれば、其任に堪ざるなり, 次第に見ゆ, したがひて、及第落第の定あることなれば, 略ス, 職名部廿六中, 四十五, 太平記, ○注, に見ゆ, 〓彫に、宣詰を蒙りて、其可否を辨ずる職掌なり、其受試の者の得失〓, ノ、ヽ釋家にて探題といへるは、なに僧に郎のに課以〓〓な夫, 設置ノ理, 題, 由, 北條氏一, 六波羅探, 門ノ所職, 探題ノ稱, 承久三年六月十六日, 三四九

割注

  • 若狹國守護職
  • 碩學の僧ならざれば、其任に堪ざるなり
  • 次第に見ゆ
  • したがひて、及第落第の定あることなれば
  • 略ス
  • 職名部廿六中
  • 四十五
  • 太平記
  • ○注
  • に見ゆ
  • 〓彫に、宣詰を蒙りて、其可否を辨ずる職掌なり、其受試の者の得失〓
  • ノ、ヽ釋家にて探題といへるは、なに僧に郎のに課以〓〓な夫

頭注

  • 設置ノ理
  • 北條氏一
  • 六波羅探
  • 門ノ所職
  • 探題ノ稱

  • 承久三年六月十六日

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  • 三四九

注記 (39)

  • 1187,637,76,2209ものにひとしきつかさにて、庶姓の人其職をつかさどり、又長官も一人に
  • 241,654,53,273のみ稱し
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  • 831,647,82,2201んとの思はかりにて、時房泰時の二將をして、六波羅南北の兩亭に分居せ
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