『大日本史料』 2編 10 長和5年3月~7月 p.331

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ぬけの衣といきたなきと、教戒あらはなるものなり、その空〓か無心にしてやみなむ, て横さまに身まかりぬ、これをきく女は、あたなる人にすかさるゝ事をおもふへし、, さるはあまりやはらかにおほときて、物ふかくおもきかたのおくれたるより、はたし, ことなく、世のいましめとなりなんこと、作者の本意にして、徒作にはあらさるへし、, 源氏のうかひたる心のすさひに、人をいたつらになし、我御身も堤の程にて馬より落, 女といふ女によみならはせたくこそ、又うつせみと軒端の荻か圍碁のありさま、閨中も, らしたる扇にをかしうかきすさひたる歌は、すき〳〵しきとかやなほおもかりぬへし、, 中にも、藤壺を源氏の犯して、御子をうみ、後に御位につけ奉りて、すなはち源氏執, と思ひはてたるは、用意いみしきものにして、式部か志なり、又次に、夕顏かもてな, て、いみしく御心ちまとひたるは、貴公子の微行をいましむ、惟光かかゝる道にゐて, きさきのうたてき名をおひ給ふへし、次に、はゝきゝの卷の品定は一篇の女誡なれは、, こゝもとをよみ給ふ女御后より以下、その風儀用意をかへりみ給はすは、またあしき, 奉りたる罪は猶あさからす、近習たる人これをおもふへし、これより以下の卷々みな, 此まなこをつけてよみ侍らは、其人の行跡情態かゝみにうつすことく、好醜のかるゝ, ハ女誡ニ充, ツベシ, 雨夜ノ品定, 長和五年四月二十九日, 三三一

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  • ハ女誡ニ充
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  • 長和五年四月二十九日

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  • 1510,597,64,2150ぬけの衣といきたなきと、教戒あらはなるものなり、その空〓か無心にしてやみなむ
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