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にあらす、素より我國民等さし返けるゝも、悉く厚く手當いたし遣して、今に, り、我國地に來りて、其求めあらん時、破損修理之事は、其次第ニも寄る事さへ, エトロフは、元來我國處屬之地たる既に分明之、よめて彼是之論におよは, 守兵は、外寇の來り據らん事を慮るの爲にして、我地を侵し奪んとするにあ, 國のもの罷越、自然貴國之守兵に出會ことありとも、聊害意を挾ます、温順和, す、カラフトは、各其所有を糺して、國境を確定し、先達〓アニワ港へお之處の, あらかしめ約しかたしといへとも、事實疑な之んは、薪水食料は、江戸近海を, らす、境界定まる之時にいたりては、速かに引拂ふ〓之、右邊境取調として、我, 息災に世渡りをり、貴國之船海上於て漂流およひ、又は薪水食料乏絶にいた, 除くの外は、其求に應し、歸帆いたさすへし、其價を出されん事は、祖宗之法に, へき處之、エトロフカラフト二島之儀ニ付、一旦申さるゝ旨ありといへとも、, 時、これを救助して、厚之撫〓を加ふるは、我國法にして、殘刻之處置あるへを, 平を以、これを待〓しとの儀、彼守兵へ示さるゝ之書付にこれを顯し、其餘面, 障御處あれは、方今答に及かた之、前文件々之議論定まる時にいたりて、議す, らすへけれは、存外報聞之期近き事もあらん歟、外國之漂民我國地に至らん, 薪水食料, 撫〓ヲ加, 海ヲ除ク, ハ汀戸近, 屬ノ地, 漂民ニハ, ノ外ハ其, 唐太ハ國, へン, セン, 求ニ應ゼ, 境ヲ査定, ゑとろふ, ハ日本所, 嘉永六年十二月, 五二七
頭注
- 薪水食料
- 撫〓ヲ加
- 海ヲ除ク
- ハ汀戸近
- 屬ノ地
- 漂民ニハ
- ノ外ハ其
- 唐太ハ國
- へン
- セン
- 求ニ應ゼ
- 境ヲ査定
- ゑとろふ
- ハ日本所
柱
- 嘉永六年十二月
ノンブル
- 五二七
注記 (31)
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