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て、此以後家を子に讓を法とせられけり、然るにシヤムラ國の分國に逸比留と云國あり、此, り法を改て子にゆつるへし、我に末弟唯壹人あり、しかも若年也、此時に法を改て、子に讓る, 王曾て命に從はす、况や謝罪の沙汰もなけれは、暹羅王大ニ怒り、山田仁左衞門を召て云、汝, り、或時、國王、仁左衞門に語て云、予、汝か説く所を以、日本并中華の法を聞くに、世界皆子に, 國王年老て、〓亞茶ヘンと云弟を繼子に立てあり、此度暹羅王の觸を請て、使者をシントに, し、法に背くものは皆死刑をあたへん、汝速に兄の子を立て、相伴ひ王城に來りて、罪を謝す, に讓るへし、某に於ては今迄の法に任せ給るへしと也、暹羅王許容せす、法は重し、人は輕, 立て、奏して曰、臣は兄か繼子に定ける上は、今更變して兄か子を立かたし、某より已後は子, 子あらん程は弟二代をゆつり、父の子絶て子に讓る故、嫡流と云事なく、正統を失ふ也、我よ, 讓る、堯舜のみ代を徳に讓る、徳ある人は稀なり、子に讓るの道尤也、我國法は古へより父の, か説を聞、法を改て太子を世繼とす、汝を太子の師となりて、文武の學を能教へよ、國に師た, を以國法となさんとして、舍弟を國の菩提所久留園精舍と云寺へ弟子に遣し、則分國へ觸, へし、左なくは、汝に兵威を以て攻亡さんと也、使者恐歸てしか〳〵のよし申けれ共、逸比留, らんものは小身にては威勢なし、何とそして汝に大國をあたへんと思ふ所に、幸成かな、今, 元和七年九月一日, 暹羅國王長, 正ヲシテ逸, 比留ヲ伐タ, シム, 三〇六
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- 暹羅國王長
- 正ヲシテ逸
- 比留ヲ伐タ
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- 三〇六
注記 (20)
- 1179,589,70,2218て、此以後家を子に讓を法とせられけり、然るにシヤムラ國の分國に逸比留と云國あり、此
- 1420,583,72,2219り法を改て子にゆつるへし、我に末弟唯壹人あり、しかも若年也、此時に法を改て、子に讓る
- 419,587,76,2225王曾て命に從はす、况や謝罪の沙汰もなけれは、暹羅王大ニ怒り、山田仁左衞門を召て云、汝
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- 1058,585,69,2222國王年老て、〓亞茶ヘンと云弟を繼子に立てあり、此度暹羅王の觸を請て、使者をシントに
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- 1539,583,69,2218子あらん程は弟二代をゆつり、父の子絶て子に讓る故、嫡流と云事なく、正統を失ふ也、我よ
- 1655,578,72,2216讓る、堯舜のみ代を徳に讓る、徳ある人は稀なり、子に讓るの道尤也、我國法は古へより父の
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