『大日本史料』 1編 2 寛平 4年正月~延喜元年10月 p.337

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ト、便宜左ニ合敍ス、, 太后ノ國忌ヲ置クコト、同年十二月八日ノ條ニ見ユ、勸修寺建立ノ「, く伽藍いてき侍へし、地形龜の甲ことし、佛法の命長久にして、貴人たゆへ, また造はしめさりける時、渤海國の使斐裘といふ人、この國にわたれりけ, 人そのこゝろをしらす、あやしひて問けれは、渤海客申けるは、此處にちか, るか、越州つるかの津につきて、山科をめくりて羅城門へゆくとて、南山の, かの南山科の大側の跡をは寺になされけり、今の勸修寺これ也、この寺い, ○藤原胤子ヲ追尊シテ皇太后トナスコト、九年七月十九日ノ條ニ、皇, 法皇の御ために多寶の大塔をたてらる、其功いまたならさるに晏駕あり, 堂をたてさせ給て、五大明王を安置せらる、是鎭護國家のためなり、又寛平, からす、このゆへに拜する也とそ申ける、はたして寺となりて後、聖主御願, したおさまれり、神祇をうやまひ、佛法を崇給事、むかしにもこえたりけり、, かけ道をとをりけるか、馬よりをりて、北にむかひて拜してとをりけるを、, しかは、御いもうと柔子内親王と申は、六條の齋宮とも申にや、遺詔をうけ, 〔勸修寺縁起〕〓喜の聖主、ことに律令にあきらかに、格式をさため、あめの, 建立, 御願堂ノ, 醍醐天皇, 建立シ給, 寛平法皇, 二多寶塔, 勸修寺ヲ, ノ爲メニ, ノ御爲メ, 國家鎭護, ヲ建テラ, フトノ説, 寛平八年六月三十日, 三三七

頭注

  • 建立
  • 御願堂ノ
  • 醍醐天皇
  • 建立シ給
  • 寛平法皇
  • 二多寶塔
  • 勸修寺ヲ
  • ノ爲メニ
  • ノ御爲メ
  • 國家鎭護
  • ヲ建テラ
  • フトノ説

  • 寛平八年六月三十日

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  • 三三七

注記 (29)

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