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女王及ひ高貴の姫族、其條約より省きたまふなり、, するの證にして、極て暫時にあらさるを知れを〓り、, 干人は、ハコダチに住するを許さす、, 固り其國の法律そ從て所置する處なり、, 長官答へミ、日本の婦女小兒も亦日本の國民なり、但し、妻子を携へたる米利, 法政に從ふ、自己に之か説を作る〓かのらす、然らき其條約兩國に於て異説を, 予開陳をするに、法律は其國に因て變す〓し、條約は何れの國にても其地の, により、彼にも亦寛典を假したまはん事を求む、又英吉利に而は、高貴人も亦, 又開陳するに、米利堅及ひ歐羅巴に於ては、婦人小兒も亦國民なり、故に條約, 暫時の字は、予か見を以て之を考るに、兩國にて時間を限る事なかるへし、米, 生すれは聚り、其時にし、自己の法政を變して、條約を守らさるを得す、條約ふ, なすには、其妻子を携ふる〓なし、然るに今ハコダチに來りたる米利干人は、, の習俗は、日本と異なり、日本の長官黨、其本都より他の地に至り、暫時住居を, 妻子を携ふるか故に、此地に住する〓を許さす、其故は妻子を携ふるし、常住, 婦人なる故り、英吉利人に寛典を假したまふ條約き、日本の法に律し、彼邦の, 住スルヲ, テ箱館ニ, 子ヲ携ヘ, モ亦條約, 米人ガ妻, ニ均霑ス, 婦人小兒, 許サズ, ベシ, 安政二年五月, 三一七
頭注
- 住スルヲ
- テ箱館ニ
- 子ヲ携ヘ
- モ亦條約
- 米人ガ妻
- ニ均霑ス
- 婦人小兒
- 許サズ
- ベシ
柱
- 安政二年五月
ノンブル
- 三一七
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